さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
年末年始が近づき、懇親会が増える時期になりましたね。
令和6年4月から交際費等の範囲から除外する飲食費の金額が5,000円から引き上げられ、1人当たり10,000円以下であれば損金算入できるというのはご存じの方も多いのではないでしょうか?
しかし、この10,000円以下という金額は単に支出した金額だけでの判断ではいけないときがあります。
今回は交際費の判断基準やインボイス制度下における注意点について、解説します。
交際費とは?
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
交際費は原則として全額損金不算入(税金の計算上、経費として認められない)ですが、多くの中小企業では800万円以下の金額については損金に算入することができます。
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用は、交際費の範囲から除外されます。交際費の損金算入には上記のように制限があるため、交際費にしなくてよい飲食費というのは納税の際に有利となります。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日 |
参照:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
飲食費の総額で判断が基本
1人当たりの金額は、飲食費総額を参加者数で割って求めることになります。
例えば、8人で12万円の食事代であれば一人当たり1万5,000円となるため、交際費に該当します。
仮に、自社が食事に招かれて、幹事をつとめる会社に会費として10,000円以下の金額を支払っていたとしても、総額が把握できるときはその総額で判断しなければいけないのです。
とはいえ会費制の場合、「領収書を見ることもないし、総額を知る機会なんてない」と思われる方もいるかと思いますが、ここで少々インボイス制度の問題が絡んできます。
インボイス制度下における懇親会費の仕入税額控除
懇親会費について仕入税額控除を行うにはいくつかの対応方法が挙げられます。
一般的な対応方法としては、
(1) 参加社の負担額に応じたインボイスを店から受領 |
などです。
(2)や(3)のように、幹事社が立て替えるパターンでは、幹事社が受けとった簡易インボイスのコピーを参加者へ交付することが原則となっています。
簡便な処理が認められるケースもありますが、いずれにしても上記のような対応をせず、ただ幹事社へ参加費を支払ったのみでは仕入税額控除は認められないということです。
また、(2)や(3)の場合で、幹事社が支払った簡易インボイスのコピーを受け取ると、飲食費総額を通知されたということになりますので、総額で一人当たり10,000円以下か否かを判断する必要があります。
まとめ
一人当たり10,000円以下損金算入の基準は、単に自社が支払った金額ではなく、その飲食費総額が把握できる場合には、総額を参加者数で割った金額が10,000円以下であるかを判断する必要があります。
仮に計算した額が10,000円を超える場合は、超えた分だけでなくその全額が交際費となります。また、飲食費について参加した人数や得意先の名称等もメモしておくことなども要件となっています。
誤った処理をすると、納付すべき税額が本当はもっと多かった!経費として認められない!などと、納税トラブルにつながります。
宴の席でついうっかり…とならないよう、証憑の受け取りや必要事項の記載など日頃から適切な処理を心がけましょう!
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