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課税証明書と納税証明書の違い、必要になるとき

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

補助金や融資の申請時に課税証明書や納税証明書などの書類を求められることがあります。 

マイナンバーカードの普及とともに必要になる機会はなくなるかもしれません。 

課税証明書と納税証明書はそれぞれ内容が違いますので、どういった時にどちらが必要になるのか解説をします。 

 

課税証明書と納税証明書 

まず、課税証明書と納税証明書の違いを確認しましょう。 

 課税証明書

課税証明書とは、収入や支出の状況を示すと同時に課税額が分かる公的な書類です。 

個人で言えば、申請者の所得や扶養の人数、住民税額などが分かります。 

ただし、記載されている情報は前年のものになります。過去1年の所得や扶養の状況、課税額などが記載されています。 

証明書は税ごとに取得することができ、固定資産税や自動車税などの課税証明書もあります。税の種類ごとに市区町村役場や県税事務所など取得場所が違いますので気をつけましょう。 

 〇住民税・固定資産税など:市税事務所 
〇自動車税・事業税など:県税事務所 
〇所得税・法人税・相続税・消費税など:税務署 

 納税証明書

納税証明書は、課税された税金の納付証明となる書類です。 

未納や滞納の有無も証明されます。 

自治体のHPなどでは課税証明書のことを納税証明書と記している場合もありますが、課税証明書の内容と同様になります。 

 

つまり、 

「課税証明書」は「収入や所得、納めるべき納税額を証明する書類」 

「納税証明書」は「税金の納付済額、未納額などを証明する書類」 

と、なります。 

 

課税証明書、納税証明書それぞれが必要になる場面 

提出を求められた場合は、基本的にその書類を確認する側が知りたい情報が記載されているものを指定します。 

対象となる税目や証明する内容が異なるためです。 

課税証明書や納税証明書が必要となるのは以下の場合があります。 

 融資の申請時

金融機関から融資を受ける際は、確定申告書をはじめ収入や支出を示すものの提出が求められます。 

この時に各証明書を提出することもあります。 

 補助金の申請時

補助金や助成金の申請でも証明書の提出を求められることがあります。 

児童手当などの公的な給付金なども該当します。 

 

ほかにも奨学金の申請やお子さんの保育園入園児などに証明書が必要になるケースもあります。 

必ずしも必要なものではありませんが、提出を要求されたら各税目ごとに必要な証明書を取得しましょう。 

住民税などの地方税は地方自治体で取得できますし、所得税や法人税などの国税は税務署で取得できます。 

 

まとめ 

課税証明書と納税証明書について解説をしました。 

事業をしている場合に証明書が必要になる場面は金融機関から融資を受けるときであることが多いでしょう。 

基本的には確定申告書の提出で審査は進みますが、業績によっては納税がきちんとされているか確認するために納税証明書の提出が求められることがあります。 

税目によって取得場所が異なりますので気をつけましょう。 

 

参考:国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続 

 

 

 

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