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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
マイホームを購入された方の多くが利用している「住宅ローン控除」。
税金がおさえられるうれしい制度ですが、いざ年末調整の時期になると「書類が見つからない」「どうすればいいの?」とお困りになる方はいませんか。
とくに控除2年目以降は、勤務先に提出する書類が必要となるため、準備を後回しにしてしまうと慌ててしまうこともあります。
今回は、そんなときに役立つ住宅ローン控除の書類を紛失した場合の再発行方法や、スムーズに手続きを進めるコツについてご紹介します。

マイホーム購入者の味方「住宅ローン控除」
マイホームを購入・新築された方の多くが利用しているのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
一定の要件を満たすと、住宅ローンの年末残高に応じて所得税から控除が受けられる制度で、最大13年間適用されるケースもあります。
初年度は確定申告で手続きを行い、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。
この年末調整の際に必要となるのが、税務署から交付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書および申告書」(以下「控除申告書等」といいます)です。
控除申告書を紛失してしまったときの対応
控除申告書等を紛失してしまっても、慌てる必要はありません。再交付の手続きが可能です。
手続きは、所轄の税務署に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出します。
申請書には、
・居住を開始した年月日
・住宅ローン控除を適用を受けた年分
・紛失・破損などの再交付理由
などを記入します。
特に年末調整が近づくと税務署が混み合うため、紛失に気づいた時点で早めに申請しておくのが安心です。
電子交付と書面交付の違いにも注意
住宅ローン控除の初年度に確定申告を行う際、「控除申告書等」の交付方法を電子交付(e-Tax経由)または書面交付(郵送)のどちらかで選ぶことができます。
電子交付を選んだ場合は、毎年e-Taxを通じて自動的にデータが交付されるため、紛失の心配がほとんどありません。
一方で、書面交付を選んだ場合は、税務署から複数年分の書類が一括で交付される仕組みです。
そのため、「一部の年度分だけ見当たらない」といったケースも見られます。
書面で受け取った場合は、年ごとにファイルや封筒で分けて保管しておくと安心です。
「年末残高証明書」をなくした場合は?
住宅ローン控除の手続きでは、勤務先に金融機関発行の「年末残高証明書」を提出する必要もあります。
この書類を紛失してしまった場合は、税務署ではなく借入先の金融機関に再発行を依頼します。
再発行方法は金融機関によって異なり、インターネットバンキングから再発行できる場合や、店舗・コールセンターへの依頼が必要な場合もあります。
また、再発行に手数料がかかるケースもあるため、早めの確認をおすすめします。
住宅ローン控除の初回申告もお任せください
住宅ローン控除は、控除額が大きく節税効果の高い制度ですが、初年度の確定申告にはさまざまな書類が必要となり、手続きも少し複雑です。
申告内容に不安がある方や、手続きをスムーズに進めたい方は、専門家に相談することで安心して控除を受けることができます。
税理士法人新日本経営では、住宅ローン控除の初回申告(確定申告)のご相談を受け付けています。
ご自身での手続きに迷われている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
参考:年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ|国税庁
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