さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
「ふるさと納税を活用している」
「生命保険の満期金を受け取った」
「キャンペーンのキャッシュバックがまとまった金額になった」
これらは身近な出来事かもしれません。
しかし、これらのお金が「一時所得」として税金の計算対象になることは意外と知られていません。今回は、確定申告で忘れがちな一時所得の仕組みと、ポイントとなる税額の計算について解説します。

そもそも「一時所得」とは?
一時所得とは、営利を目的とした継続的な活動(事業や副業)から生じたものではなく、また資産の売却や労務の対価でもない、一時的な所得を指します。
例えば生命保険契約等に基づく一時金、懸賞の賞金品や福引の当選金品、競馬・競輪の払戻金などです。
法人から贈与された金品(キャンペーンのキャッシュバック等)や、ふるさと納税の返礼品(市場価格相当額)も該当します。
「寄附をしたのに税金がかかるの?」と驚かれるかもしれません。
ふるさと納税は、自治体への寄附に対する「お礼」として品物を受け取る仕組みです。
ふるさと納税のお礼である返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当しますが、原則としてふるさと納税を行った日ではなく、返礼品を受け取った年分の所得として計算する必要があります。
「50万円の特別控除」の仕組み
一時所得には、年間で最大50万円の「特別控除」が認められています。
一時所得の計算式は以下の通りです。
| 総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最大50万円) = 一時所得の金額 |
多くの納税者がふるさと納税の返礼品で課税されないのは、返礼品の価値が年間50万円を超えるケースが稀だからです。
しかし、 高額なふるさと納税を行っていて寄附金額が大きい場合は返礼品(家電や高級食材、旅行券など)の市場価値の合計が数十万円に達することがあります。
実際にふるさと納税の返礼品に関して、申告が漏れていたとして追徴課税の対象となったケースもあります。
また保険の一時金がある場合も、特別控除を差し引く前の金額が50万円を超えることが多いケースのひとつです。
まとめ
一時所得は確定申告が必要な所得のひとつですが、日常的で意外なものも対象となり、申告漏れが起きやすい所得でもあります。
後から「知らなかった」と困らないようにご自身に対象となる所得がないか確認しておきましょう。
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