さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
事業者の方は日々の取引の中で、フリマアプリ等で商品や備品を購入する機会はありますか?
フリマアプリ等で購入した場合、インボイスの要件は満たしているのか満たしていないのかよく分からない時があるでしょう。
今回は、その点において要件が緩和されましたので説明します。
古物商は帳簿のみ保存の特例が適用できる
古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む「古物商」がフリマアプリ等で商品として古物の仕入れを行った場合、その仕入先がインボイス発行事業者であれば、簡易インボイスを受領し保存することで仕入税額控除を適用できます。こちらは、既に理解されていると思います。
一方、仕入先がインボイス発行事業者以外の場合には、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できます。これを「古物商等特例」と言います。
インボイス発行事業者以外の方というのは、インボイス登録をしていない事業者や一般消費者を指します。
仕入額が1万円以上である場合、古物営業法上、「古物台帳」に仕入先の住所や氏名等の記載が必要になります。
古物商等特例の適用する場合でも、帳簿に仕入先の住所や氏名が記載されていることが必要になります。仕入先の住所や氏名等が不明なときは、確認する必要があります。
対して、1万円未満の場合、原則「古物台帳」に仕入先の住所や氏名等の記載が不要とされています。
古物商等特例では、「古物台帳」に仕入先の住所や氏名等の記載が不要とされる場合、帳簿にも記載が不要となるため仕入先が匿名で取引していても古物商等特例を適用できるようになりました。
参考:国税庁「多く寄せられるご質問(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入れ税額控除)」
古物商以外の方は仕入税額相当額80%・50%控除
古物商ではない方が、インボイスを登録していない事業者からフリマアプリ等で事務用品等を購入した場合、一定の要件に基づき仕入税額相当額の80%・50%を控除できる経過措置を適用することができます。
この経過措置の適用を受けるには、帳簿に「仕入先の氏名または名称」の記載が必要になります。
これらの記載として「フリマアプリ等の名称とアカウント名」を記載することで経過措置の適用を受けることができるようになります。
例えば、内装業を営んでいる方Tさんがメルカリで工具(15,000円)を購入しました。
工具を出品しているのは一般の方Yさん(アカウント名)です。
Yさんは一般の方なので、インボイス発行事業者以外(インボイス登録をしていない)に該当します。
Tさんは、仕入税額相当額80%の経過措置を適用するためには帳簿に「フリマアプリ等の名称とアカウント名」を記載します。
今回の場合、帳簿に「メリカリ・Yさん」と記載すれば良いということになります。
まとめ
古物商を営んでいる方々が1万円未満で仕入れた場合、原則「古物台帳」に仕入先の住所や氏名等の記載が不要とされていることから、帳簿にもそれらの記載が不要となります。
したがって、仕入先が匿名で取引していても古物商等特例が適用できるようになりました。
古物商以外の方が、インボイス発行事業者以外の方から事務用品等を購入した場合、仕入れ税額相当額の80%・50%を控除できる経過措置の適用を受けるためには、帳簿に「フリマアプリ等の名称及びアカウント名」の記載も認められました。
顧問税理士をお探しなら◀さいたま市浦和の税理士法人新日本経営▶インボイス制度もご相談ください
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)