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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
経営者の皆様、インボス制度への対応は慣れましたか。
インボイス制度は令和5年10月1日から適用され約2年半が経過しました。
適用時、仕入税額控除の経過措置が設けられていました。
現在は一定割合の控除が認められていますが、その割合は令和8年10月1日を境に引き下げられる予定です。
今回は、インボイス制度における仕入税額控除の経過措置について、特に「短期前払費用」の取り扱いについて整理します。

仕入税額控除の経過措置とは
まず、当初設けられた経過措置について確認しましょう。
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除はできません。
ただし、制度開始に伴う急激な影響を緩和するため、免税事業者からの仕入れについては経過措置が設けられました。
この経過措置に係る控除割合が令和8年10月1日から変更されます。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%を仕入税額としてみなします。
控除割合が変更されるため、今後も同じ取引を続けていても、控除できる消費税額が変わる点には注意が必要です。
令和8年10月1日をまたいでも全額80%控除可能
では、「短期前払費用」の取り扱いを確認しましょう。
先にも記したように令和8年10月1日以降控除割合が80%から50%に引き下がります。
例えば12月決算の法人が、令和8年1月中に保守料金を支払い、短期前払費用の取り扱いを受ける場合どうなるでしょうか。
答えは、令和8年12月期において令和8年10月1日前後で区分することなく、全額80%控除割合を適用できることとなります。
もう少し詳しく説明します。
短期前払費用の取り扱いを受ける場合は支出日で判断
消費税の短期前払費用に関する取り扱いは、「支出した日」ではなくその支出した日の属する課税期間において行ったものとみなすとされています。
そのことから、令和8年10月1日をまたぐ課税期間において短期前払費用として処理したもののうち同日以降に係る部分については仕入税額控除額相当額の50%が控除対象になるのではないかという疑問が残ります。
しかし、国税庁によると短期前払費用の取り扱いを受けている場合における免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、令和8年10月1日をまたぐ期間であっても、「支出した日」において適用される控除割合に基づいて計算することができるということです。
例えば、12月決算法人が、免税事業者等に対して令和8年2月から令和9年1月までの保守料金を令和8年2月中に支払ったとします。
これを短期前払費用として処理する場合、保守料金に係る仕入税額相当額の全額について80%の割合により控除することができます。
一方で、免税事業者等に対して令和8年10月から令和9年9月までの保守料金を令和8年10月中に支払った場合には、保守料金に係る仕入税額相当額の全額について50%の割合により控除します。
課税期間内に役務提供が完了する場合は「原則扱い」
支出した保守料金について、同じ課税期間内に役務提供が完了するものは「支出した日」が令和8年10月1日前であっても、仕入税額相当額の全額に80%を適用できるわけではありません。
毎月の役務の提供である場合は、令和8年9月30日までは80%、同日以降は50%の割合で控除します。
まとめ
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除割合は、令和8年10月1日から50%に引き下がるが、短期前払費用については、「支出した日」における控除割合を短期前払費用として経理した全額に適用できます。
ただし、短期前払費用として処理することが適切な会計処理かをまずはご確認ください。
また、令和8年税制改正大綱では、免税事業者等からの課税仕入れであっても一定割合を仕入税額としてみなして控除できるという経過措置について、
令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%
というように引き下げのペースと引き下げ幅を緩和する改正案が示されています。
控除割合が変更される可能性があるので、令和8年10月1日以降の会計処理も注意しなければなりません。詳細は改正案が確定しましたらまた情報を発信いたしますので、そちらをご確認ください。
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