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不動産契約書と印紙税|見落としがちなポイントを解説

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

不動産を売買または建築する際には、契約書を作成するのが一般的です。

そして、その契約書には「印紙税」がかかります。

印紙税は、契約書や領収書など一定の文書を作成する際に課される税金で、適正に対応しないと過怠税が発生することもあります。

今回は、不動産の売買契約書や建物の建築工事請負契約書に関する印紙税について詳しく解説します。

 

印紙税とは?

まず印紙税について基本を確認しましょう。

印紙税の基本的な仕組み

印紙税とは、一定の文書を作成する際に課される税金で、印紙を貼付し、印鑑で消印をすることで納付します。

印紙を貼る必要のある文書は「課税文書」と呼ばれ、国税庁が定める「印紙税法別表第一」に課税物件表に詳細が記載されています。

なぜ契約書に印紙を貼る必要があるのか

契約書などの文書は、取引の証拠として重要な役割を果たします。

国は、このような取引の証拠となる文書に対して印紙を貼り、課税することとしています。

それにより、契約者間での契約内容の証明と順守の裏付けとなり、取引の安定につながります。

印紙税法において課税物件表に掲げている文書には印紙税を課すると表記があり、国が契約者間の契約と信用を守るので、印紙税は納めましょうとされているのです。

 

不動産に関する契約書と印紙税

売買契約書

不動産の売買契約書は、印紙税法上「第1号の2文書」に該当し、契約金額に応じて印紙税が課されます。金額によって印紙税額が異なるため、契約書を作成する際には注意が必要です。

参考:第1号の2文書|国税庁

建物の建築工事請負契約書

建物の建築工事請負契約書は、「第2号文書」に該当し、工事請負金額に応じた印紙税が課されます。工事請負契約では、高額な取引が多いため、印紙税の負担も大きくなります。

参考:第2号文書|国税庁

金銭消費貸借契約書

不動産を購入するにあたり借入をする場合は、金融機関との金銭消費貸借契約書に印紙税が課されます。

 

印紙税の税額

以下は、不動産売買契約書および建築工事請負契約書に関する印紙税の具体的な税額です。金銭消費貸借契約書の印紙税の額は(カッコ内)の金額です。

契約金額 印紙税
不動産売買契約書
金銭消費貸借契約祖
請負契約書
1万円以上   10万円以下 1万円以上  100万円以下    200円(200円)
10万円超    50万円以下 100万円超 200万円以下    200円(400円)
50万円超  100万円以下 200万円超 300万円以下    500円(1,000円)
100万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 1,000円(2,000円)
500万円超  1,000万円以下 5,000円(1万円)
1,000万円超 5,000万円以下      1万円(2万円)
5,000万円超 1億円以下      3万円(6万円)
1億円超   5億円以下      6万円(10万円)
5億円超   10億円以下    16万円(20万円)
10億円超    50億円以下    32万円(40万円)
50億円超    48万円(60万円)
契約金額の記載のないもの     200円(200円)

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書と請負契約書に係る印紙税の税率は引き下げられていていますが、金銭消費貸借契約書は軽減の対象とはならず、本則課税(カッコ内の金額)のままになります。

また、印紙を貼らなかった場合は、過怠税として印紙税の額とその2倍に相当する金額、つまり3倍に相当する課税となりますので不動産売買等以外での契約書は課税文書に当たるのか確認をしましょう。

参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

 

印紙税は節約できるのか

近年、電子契約を導入する企業は増加しています。

紙を使用せず、インターネット上で締結が完了する電子契約は電子署名といわれる仕組みでハンコが不要になります。

この電子契約であれば印紙税の負担はありません。

電子契約にすることで収入印紙代の削減につながりますので、現在も書面で契約をされている方は電子化を検討してみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

不動産の売買契約書や建築工事請負契約書には印紙税がかかります。不動産の売買は高額になることが多いので契約書作成時には税額を確認し、適正な印紙税を納めるよう気を付けましょう。

また、電子契約の導入によって印紙税を節税することも可能です。事前に印紙税の仕組みを理解し、適切な対応を行いましょう。

 

 

 

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