さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。
「法人成り」とは個人事業主の方が法人化すること言います。
法人成りのタイミングはいつが適切であるか分からない人は多いと思います。
そこで当社でもよくご相談を受ける「法人成りのタイミング」についてシリーズでお届けします。
今回は「消費税の免税期間」を考えて、法人成りのタイミングについてお伝えします。
また、注目の「インボイス制度」も交えて、検討する必要があることもご案内します。
前回の記事はこちら→「法人成りのタイミング~利益によって決める」
課税売上高が1,000万円を超えた時
課税売上高が1,000万円を超える場合、法人成りをおすすめします。
なぜなら、最長2年間は消費税が免税となるからです。
個人事業主の2年前の売上高が1000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となります。
その消費税の課税事業者となるタイミングで法人成りをすることによって、更に2年間の消費税の納税が免除されるという仕組みです。
個人事業主時代の売上高は法人になっても考慮されないため、2年の免税事業者となります。
ただし、法人成りをしても2年間の消費税免税事業者になるためには以下の条件を満たす必要があります。
①資本金が1000万円未満 ②設立後6ヶ月の売上が1000万円を超えないこと ③人件費が1000万円を超えないこと |
免税事業者となるための法人の要件はありますが、個人事業主時代の売上高に応じて、法人成りを検討してみることもひとつのタイミングです。
注意点:インボイス制度を意識する
消費税の免税期間が2年間という最大のメリットと思われる法人成りですが、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度は注意しなければなりません。
インボイス制度が導入されると、課税事業者は仕入税額控除を受けるために適格請求書を受け取らなければなりません。
適格請求書を発行できるのは消費税を納税している課税事業者のみとなります。
つまり、免税事業者は適格請求書を発行できないので、取引先が仕入税額控除ができず、取引の中止を申し出てくるかもしれません。
今後、売上の安定性や取引先との良好な関係性を考える場合は、課税事業者として適格請求書を発行できるようにしておくことも視野に入れなければなりません。
消費税を考慮すると法人成りは令和3年10月以前
法人成りによって免税期間が最長2年間最大に活かすのであれば、インボイス制度の導入が令和5年10月1日からですから、令和3年10月以前の法人成りが一番良い選択です。
法人成りは税理士にご相談を
消費税の負担を考慮した場合、今までであれば最大2年間の免税事業者になるために1,000万円の売上があるかないか、で考える事ができました。
ただし、令和5年10月から開始する「インボイス制度」は将来の取引にかかわることですので、課税事業者への切替を検討する前提で、法人成りも考えましょう。
状況によっては法人成りをしない方が良いケースもありますので、まずは税理士へ相談をすることが良い選択です。
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