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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
最近は、副業を始める会社員の方が増えてきました。
スキルを活かした業務委託や、ネット販売、動画編集など、働き方の選択肢が広がっている一方で、住民税について質問をいただきます。
「副業すると住民税が増えて勤務先に副業が知られるのは本当ですか?」
「確定申告をしたら、住民税でバレると聞いて不安で…」
実は、この「副業が勤務先に知られる原因」の多くは、住民税の徴収方法に関係しています。
今回は、住民税の「普通徴収」と「特別徴収」の違いを分かりやすく解説しながら、副業を安心して続けるための確定申告のポイントを紹介します。
「特別徴収」とは?会社で天引きされる住民税
住民税には2つの徴収方法があります。
まず1つ目が「特別徴収」です。これは、会社が従業員に代わって住民税を天引きし、会社が自治体に納める仕組みです。
毎月の給与明細に「住民税」として天引き額が記載されているのを見たことがあるでしょう。
原則として、給与所得者(会社員)は特別徴収が義務付けられています。
そのため、もし副業で所得が増えると、翌年の住民税の金額も上がるということになります。
会社は「前年と比べて住民税が増えているな?」と気づき、もしかして副業をしている?と疑われ、結果的に知られてしまう、というケースが起こりやすいのです。
「普通徴収」にすればバレにくくなる?
もう1つの方法が「普通徴収」です。
これは、自分で住民税を納付書などで支払う方法です。
副業分の所得について普通徴収を選択すれば、本業の給与とは切り離して住民税を納められるため、会社に副業分の情報が伝わりにくくなります。
ただし、注意が必要です。
「普通徴収」はすべての人が自由に選べるわけではありません。
自治体によっては、原則として給与所得は特別徴収とし、普通徴収を認めていない場合もあります。
また、副業の収入の種類によっても扱いが異なります。たとえば、事業所得や雑所得なら普通徴収にできる場合もありますが、給与として受け取っている副業収入は原則特別徴収になります。
確定申告時のチェックポイント
副業収入がある方は、確定申告の際に「住民税に関する事項」欄のチェックがとても大切です。
ここで「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことで、副業分の住民税が会社を通さずに、自宅に納付書が送付されるようになります。
このチェックを忘れてしまうと、自動的に特別徴収となり、副業分の住民税が本業の会社経由で通知されてしまうことがあります。
「申告はしたけど、なぜか会社に知られた」というケースの多くは、この欄の記載漏れが原因です。
普通徴収を選んでも“絶対バレない”わけではない
ここまで読むと、「普通徴収にすれば安心」と思われるかもしれませんが、実際はそうとも限りません。
一部の自治体では、申告書に「普通徴収希望」と記載しても、自動的に特別徴収に振り替えられてしまうケースがあります。
例えば埼玉県では平成27年度より、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者にする取り組みが進められている背景から、副業収入を会社の給与と合算して特別徴収とする自治体があるということです。
つまり、「普通徴収を希望したのに特別徴収になってしまった」ということも、実際に起こり得ます。
確定申告の時点で希望を出すだけでなく、事前に自治体の取り扱いを確認しておくことも大切です。
会計事務所に依頼するメリット
副業の確定申告は、一見シンプルに見えても、実は判断が分かれる部分が多くあります。
例えば、
・収入を「雑所得」として扱うか、「事業所得」として扱うか
・経費として認められるものはどこまでか
・普通徴収の希望をどのように申告書に反映すべきか
これらを自己判断で処理してしまうと、思わぬミスで会社に副業が知られたり、税務署から修正を求められたりすることもあるかもしれません。
会計事務所に相談すれば、
・正しい所得区分で申告できる
・経費の漏れを防げる
・住民税の徴収方法を適切に設定できる
といった安心感があります。
また、最近は副業の内容も多様化しています。SNS運用や動画投稿、スキル販売など、収入形態が複雑なケースも少なくありません。
専門家に依頼することで、税金面のトラブルを未然に防ぎつつ、「安心して副業を続けられる環境」を整えることができます。
まとめ
副業をしている会社員の方にとって、住民税の徴収方法は意外と見落としがちなポイントです。
「普通徴収」と「特別徴収」の違いを理解し、確定申告で正しく希望を出すことで、不要なトラブルを避けられます。
ただし、制度や自治体の運用には細かな違いがあり、自己判断では不安な点がある場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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