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減価償却資産の償却方法は届出で指定することができる

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さいたま市浦和の会計事務所、税理士法人新日本経営です。

事業で使用する車両や機械、パソコンなど資産と言われるものを購入したとき、「減価償却資産として費用計上する」と聞いたことはありませんか。

購入時に全額を費用とせず、数年に分けて費用計上していく減価償却は届出をすることで償却方法を指定することができます。

その償却方法や届出について解説をします。

取得した資産は減価償却できるのか

事業に使用する固定資産を購入した場合、その資産の「耐用年数」にわたり「取得価額」を分割して費用として計上する計算手続きを減価償却と言います。

そして、その固定資産の事を減価償却資産と言います。

減価償却は固定資産が対象ですが、すべての固定資産が減価償却できるわけではなく資産の区分が定められています。

<減価償却資産の例>

資産の種類 内容
建物  事務所、倉庫、工場など
建物附属設備  照明設備、給排水設備、冷暖房設備、ガス設備など
構築物  門、塀、外壁工事、側溝、井戸、橋、煙突など
無形固定資産  ソフトウェア、営業権、特許権、商標権など
生物  馬、牛、豚、やぎなど、りんご樹やぶどう樹などの樹木
車両及び運搬具  台車、貨物自動車、運搬車など
工具器具備品  検査工具、医療機器、電気器具、陳列棚、事務機器、コンピュータなど
機械装置  製造・加工・農業等に使用する機械設備など

減価償却ができない資産は時間の経過とともに価値が減少しないものと考えると良いでしょう。

例えば、土地は使用しても価値は減少しません。

また、古美術品や古文書など歴史的価値や希少価値のあるものも対象ではありません。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」

 

定められている償却方法を確認する

固定資産の償却方法は資産ごとに定められていますが、法令によって決まっているものと、償却方法を選択できるものに区分されています。

法人税法上の償却資産は以下のように定められています。

資産の区分 償却方法
 建物
 建物附属設備及び構築物
 無形固定資産
 生物
定額法(届出不要)
 有形固定資産
 (船舶・航空機・機械装置・車両及び運搬具・工具器具備品)
定額法、定率法のうち届け出た方法
(届出なかった場合は定率法が採用)
 リース資産 リース期間定額法(届出不要)

例えば、建物や建物付属設備及び構築物、無形固定資産(ソフトウェア)などは届出をせずとも定額法で計算をします。

機械設備や車両、パソコンなどの備品等は届出ることで定額法か定率法か選ぶことが可能になります。

もし償却方法が選択できる試算であっても、届出を提出しない場合は定率法を選んだものとみなされます。

償却方法の種類とメリットを知る

まず、中小企業が償却方法を選択する場合は定額法、定率法、生産高比例法の税法上認められている方法を選択することが多いので、計算方法の各種類とメリットを確認しておきましょう。

定額法

定額法は毎年同額を償却する方法です。

取得価額に耐用年数に応じた定額法の償却率を掛けて金額を求めます。

建物や建物付属設備、構築物、ソフトウェア等は定額法の償却方法のみが認められています。

定額法は定率法に比べて当初の償却率が小さくなるので初年度の利益を多く残したかったり、初期の費用を抑えることができたりします。

また、計算が簡単なので償却額等が算定しやすいことがメリットです。

定率法

定率法とは、期首の未償却残高に一定の償却率を掛けた金額で償却する方法です。

未償却残高とは、固定資産の取得価額のうちまだ減価償却していない額を言います。毎年、減価償却費を控除したあとに残っている部分でう。

ですから、最初の償却額が大きく、年々償却額が減少していきます。

初期の費用化ができ、節税効果が高いため、利益が出ている会社にはメリットと言えます。

生産高比例法

生産高比例法とは、資産の生産高を用いて取得価額を費用として按分して償却する方法で、資産に使用度合いに応じます。

その資産の総生産高を予想し、当期の生産高の割合を算出して減価償却費を算出します。

費用と収益が機関ではなく使用料で対応する点がメリットですが、生産高の予測や管理が難しく、適用できる資産も限られます。

 

減価償却資産の償却方法の届出書について

次に、選択できる償却方法を選ぶには届出書を提出する必要があります。

つまり届出は義務ではありませんし、届出をしなければ法定償却方法(定率法など)を選んだものとみなされます。

参考:国税庁「C1-33 減価償却資産の償却方法の届出」

 

届出書はいつ提出してもいいものではなく提出期限が決まっていますが、状況によって異なります。

普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限です。

また、設立後新たに固定資産を取得した場合は、取得した日が属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。

資産の耐用年数や経営状況、売上、業績、経費総額等を考慮したうえで届出をして償却方法を変更する方が会社にとってメリットがある場合もあります。提出期限も考慮して、検討しましょう。

 

まとめ

減価償却の償却方法は選択することできますが、選択しなかった場合は法定償却方法が適用されます。

償却方法次第では会社の業績や税金の金額に影響があることから、資産取得の際は検討してみてもよいかもしれません。

ただし、ご自身で判断することは難しいでしょうし、提出期限も定められていますので、まず資産を購入する前に顧問税理士などに相談の上、会社の利益・税金等にどう影響があるのか把握してから判断をしましょう。

 

 

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