さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
2024年11月1日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」という新しい法律が施行されました。発注者側が仕事を依頼する際に気を付けるべきことを定めた法律です。
働き方の多様化が進む中、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的としています。
新しい法律のため、初めて聞いた!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特にフリーランスに依頼する事業者の方は注意点を押さえるようにしましょう。
フリーランスとは? ~フリーランス法での“フリーランス”の定義に注意~
個人で仕事を受注して収入を得ている方を広義に指すフリーランスという言葉ですが、このフリーランス法の中では定義が決まっています。
・業務委託の相手方である事業者
・従業員を使用しない
この2点がポイントです。
ここで注意です。
「代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を使用していない法人」もフリーランス法上のフリーランスに該当します。
また、「従業員を使用しない」とある通り、個人事業主であっても従業員を雇用している場合はフリーランス法上ではフリーランスには該当しない、ということになります。
具体例として、自身が従業員を雇用していないカメラマンの場合を確認しましょう。
企業から宣材写真の撮影の委託を受けた場合はこの法律の対象となります。
ただし、消費者から家族写真の撮影を頼まれた場合は事業者からの委託ではないため対象外となります。
同様に自作の写真集を販売した場合も売買であって委託ではないため、この法律の対象とはなりません。
フリーランスに依頼する事業者の方
この法律では、
①書⾯等による取引条件の明⽰
②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
③7つの禁⽌⾏為
④募集情報の的確表⽰
⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰
と、7つの義務を定めていますが、発注事業者の状況や業務委託期間によって対応すべき義務の内容が異なります。
自身が該当する義務については、公正取引委員会が公開しているフリーランス法についての特設サイトにある「法律の概要」より「法律の内容」のフローチャートを確認してみましょう。
また、下記画像でも発注事業者の状況に応じての義務項目を確認することができます。
出展:中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf)
委託者で特に注意が必要なのが、手数料を差し引いて報酬を支払っている場合です。
フリーランスに責任がないにもかかわらず「発注時に決定した報酬を減額すること」は『③7つの禁止行為』のひとつとして禁止されています。
フリーランスとの間で減額することについて合意があっても違反となるため、発注事業者は額面通りの金額を支払う必要があります。
7つの禁止行為 |
1.受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと) |
また、これまで口頭で発注をしていた場合もあるかと思いますが、『①書⾯等による取引条件の明⽰』で書面又はメールで9項目を明示することが義務付けられました。
明示内容は下記になります。
書面等による取引条件の明示 |
1.給付の内容 |
これらに違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科される、とされています。
まとめ
フリーランスの方が働きやすい環境を整備する目的で2024年11月1日より「フリーランス法」が施行されました。
一般的に立場が弱いとされるフリーランスの後ろ盾となる新法です。
フリーランス法上での「フリーランス」の定義に留意し、委託者は状況に応じて対応が必要な義務項目の確認と遵守をするよう心がけましょう。
違反と思われる行為があった場合の申出の窓口もあるため、フリーランスの方で困ったことがあった際は相談を行いましょう。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口|公正取引委員会
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