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【社会保険料】年金制度改革法により「106万円の壁」が撤廃

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

令和7年5月16日に国会において、年金制度の改正法案が可決され、社会保険料における加入要件等が一部改正されました。

これによっていわゆる「106万円の壁」が撤廃することになり、パートの働き方も大きく変わろうとしています。

ここでは、今までの社会保険料の壁であった「106万円の壁」「130万円の壁」を解説しつつ、今回の改正でどこが変更になったのか解説します。

社会保険料の2つの壁

社会保険料に関する壁は2つあり、「106万円の壁」は厚生年金・健康保険に関するものであるのに対し、「130万円の壁」は会社員などの扶養内にいる配偶者の国民年金・国民健康保険に関するものです。

日本の年金制度は公的年金と私的年金で構成されており、その1階と2階部分が公的年金である、国民年金と厚生年金で構成されています。

年収106万以上かつ一定の条件を満たす場合、2階部分の厚生年金に加入するため、自動的に1階部分の国民年金にも加入し、「130万円の壁」を考慮する必要はありません。

一方、年収が106万円未満の場合、2階部分の厚生年金に加入しないため、「130万円の壁」の際に1階部分の国民年金への加入を考慮することになります。

このように、パートに従事する労働者が就業時間を増やそうとしても手取額の減少を抑えるために106万円未満に抑えようとする行動が見られ、昨今の人手不足により一層の拍車をかけることになりました。

参考:日本の公的年金は「2階建て」|厚生労働省

 

厚生年金・健康保険の加入要件

ではパートなどの短時間労働者の厚生年金・健康保険の加入対象となる一定の要件とはどういったものでしょうか。

それは以下の5つの要件で構成されています。

① 賃金要件:所定内賃金が月8万8000円以上
② 企業規模要件:従業員数が51人以上の事業所に勤務
③ 労働時間要件:所定労働時間が週20時間以上
④ 勤務期間要件:継続して2ヶ月を超えて使用される見込み
⑤ 非学生要件:学生ではないこと

以上の5要件を満たすと厚生年金・健康保険に加入することになります。

このうち賃金要件の月8万8000円を年収換算すると、年収106万となるため、賃金要件が「106万の壁」といわれています。

 

「106万円の壁」の改正

いわゆる年金制度改正法によって、厚生年金・健康保険の加入対象である賃金要件と企業規模要件は撤廃されることになりました。

賃金要件は公布日である令和7年6月20日から3年以内に政令で定める日に撤廃。

企業規模要件は令和9年10月1日に「36人以上」、令和11年10月1日に「21人以上」、令和14年10月1日に「11人以上」と段階的に減らしていき、令和17年10月1日に企業規模要件を完全に撤廃させることが決まりました。

つまり、令和17年10月1日には加入要件の5つのうち、賃金要件、企業規模要件の2つが撤廃され、残りの3要件が存続することになります。

これによって、厚生年金・健康保険の加入要件のハードルも下がることになり、働き方の選択肢が広がり、壁を気にせず多くの人が働くことになるため、人手不足解消といった恩恵を受けることができます。

 

「130万円の壁」の見直し

「130万円の壁」によって、パートなどの短時間労働者が国民年金・国民健康保険を発生させないようにするため、「103万の壁」と同様に就業調整する動きが人手不足に繋がると問題視されていました。

しかし、年金制度改革法で直接的な見直しはされていないため、「130万円の壁」は存続することになります。今後の検討事項として挙げられましたが、見直しには至りませんでした。

 

まとめ

今回の年金制度改革法によって「106万円の壁」は撤廃されましたが「130万円の壁」は継続して存続することになりました。

これによって人手不足産業の人材の流動化が期待でき、さらなる景気の刺激になると考えられています。

社会保険関係は複雑なものも多いですが、今回の改正を踏まえて、今一度考えてみるのも重要です。

 

 

 

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