さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
金融機関で融資を申請して、審査に通過すると金銭消費貸借契約書に署名や押印をすることで契約が締結され、融資が入金されます。
署名押印の際に印紙を貼るよう案内があります。印紙税額は融資額によって変わります。
なお、期間が決まっていますが、コロナ特別貸付では印紙税が免除されています。
今回は金銭消費賃借契約における印紙税の取扱いについて解説します。
印紙税とは
印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書を作成した場合に、目的の額によって算定された印紙税を貼付け、消印することで納税となる税金のひとつです。
印紙税が課税される文書は定められており、第一号文書から第二〇号文書まであります。
それぞれの番号ごとに文書の種類が決まっています。
例えば、不動産の譲渡は第一号文書、請負に関する契約は第二号文書と定められており、それぞれに印紙税額も設定されています。
そして、融資の際の契約書課税文書である「金銭消費賃借契約書」となり第一号文書に該当します。
参考:国税庁「印紙税額一覧」
金銭消費賃借契約書に貼付する印紙
印紙税は課税文書である契約書に記載された目的の額によって金額が異なります。
金銭消費賃借契約書の場合は下記表のようになります。
契 約 金 額 | 印 紙 税 額 |
1万円以下 | 非課税 |
1万円~10万円以下 | 200円 |
10万円~50万円以下 | 400円 |
50万円~100万円以下 | 1,000円 |
100万円~500万円以下 | 2,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円~5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円~1億円以下 | 6万円 |
1億円~5億円以下 | 10万円 |
5億円~10億円以下 | 20万円 |
10億円~50億円以下 | 40万円 |
50億円以上 | 60万円 |
金銭の記載のない場合 | 200円 |
印紙を貼らないと契約は無効なのか
結論から言うと契約書は無効になりません。
印紙税は課税文書であれば定められた印紙税額を貼付け消印をおこなうことで納税完了となるため、貼り付けていないという事は納税をしていないことになります。
つまり、契約書の問題と納税の問題は別物ですから、収入印紙を貼り忘れたことによる契約の無効とはなりません。
取引先が税金の申告をしていない、未納のまま(と、知ることはあまりないと思いますが)であったとしても取引は継続していることと同じことです。
印紙の免除
多くの事業者が新型コロナウイルスの影響を受け、金融機関からコロナ特別貸付の融資を受けています。このコロナ特別融資には印紙税が免除されていたことはご存じですか?
参考:国税庁「消費賃借契約書に係る印紙税の非課税措置について」
新型コロナウイルスにより経営に影響を受けた特定事業者に対して、令和6年3月31日までに作成された金銭消費賃借契約が対象となります。
日本政策金融公庫のコロナ特別貸付は申請が令和5年9月30日までとなっていますので、申込を検討している方は早めに動きましょう。
まとめ
印紙税額は第一号文書から第二〇号文書まで定められた課税文書ごとに決められています。
金融機関で融資の契約の際は金銭消費賃借契約書を交わすこととなり、印紙が必要になります。
融資額によって印紙税額は異なりますので、案内を必ず確認しましょう。
印紙を貼り忘れても、契約内容は無効になりませんが、納税義務違反となりますので気をつけましょう。
顧問税理士をお探しなら<さいたま市浦和の税理士法人新日本経営>銀行対応に強い税理士事務所です。
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)