さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
社長は考えました。
「今月は決算だし、消耗品やスタッフ用の制服など今まとめて買ってしまおうか・・・」
そう考える方も多いかと思います。
ですが、認識を誤ると税務調査が入った際に指摘を受けることも…
今回は、購入したものが資産となる「貯蔵品」について解説します。
そもそも費用計上のタイミングについて
費用とはそれを支払ったときに計上するのではなく、「収益と同時に計上しなければならない」、という決まりごとがあることはご存じでしょうか。
これは、「関連している収益と費用は同時に計上しなければならない」という会計上の考え方があるためです。
そのため決算前のまとめ買いは否認されてしまう可能性があるため注意が必要です。
貯蔵品とは
では、貯蔵品について解説します。
「貯蔵品」とは、事業とは直接関係のない切手や収入印紙、事務用品等などを資産計上するための勘定科目です。
これらは購入時に貯蔵品とし、使用した際に貯蔵品から振り替えを行うのが原則の処理となりますが、とても煩雑になってしまうため簡易的な処理が認められています。
事務用品等
事務用品等は実務上の便宜から「購入時に費用とする処理」が認められているため、実務上多くの場合は購入時に消耗品費と処理をしていることが多いかと思います。
金銭と同等の切手や収入印紙等
切手や収入印紙など金銭と同等の価値があるものも貯蔵品にあたります。
こちらは原則購入時に費用とすることは認められていませんが例外があるため、実務上は切手であれば通信費、収入印紙であれば租税公課として処理していることが多いです。
まとめ
貯蔵品とは事業に直接かかわりのない物品のうち、未使用のまま貯蔵されているものを指します。
貯蔵品は決算に向けて、数量をきちんと把握することは会社財産を正確に把握することにもつながります。
しかし、決算前の大量購入は、税務調査の対象となる可能性もあります。
決算前に切手や収入印紙、事務用品などを大量購入した場合、使い切った可能性が少ないと判断されるので注意しましょう。
そのような状態にならないために、消耗品は計画的に購入するのがおすすめです。
いかがでしたでしょうか。
会計上、「会計期間内の収益に対する費用は、期をまたいではいけない」、という考え方があるので覚えておきましょう。
節税と惑わされず、大量購入を検討している場合はまず、税理士へご相談ください。
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