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新日本経営コラム

脱税と節税の違いとは?例を出して解説します

節税

さいたま市浦和で中小企業のサポートを行っています、税理士法人新日本経営です。

事業をしている方は、確定申告をします。その後、支払う税金の額が多いと感じることはありませんか?

税金を納めることは義務ですが、その税金をできるだけ抑える方法、つまり節税対策はさまざまあります。

しかし、違法なやり方で支払う税金を減らす行為は脱税となり、処罰の対象となり得ます。

過ちをおかさないためにも「節税」と「脱税」の違いについて説明をします。

節税とは。脱税とは。その違いとは?

「節税」は税法の範囲内で、合法的に税金を低くすることを言います。

支払う必要のない税金は支払わない、税金を払い過ぎないようにする、などが節税の大きな目的です。

一方で「脱税」とは、税法の範囲から外れ、違法な手段で納税額をおさえ、納める義務を免れることです。

申告すべき所得額を低くしたり、経費の過剰計上で課税所得を低くするなど、脱税行為と判断されることもあります。

例)これは節税になるのか?脱税になるのか?

次に例を出して考えてみましょう。

例えば、

社内に使用していない複合機がありました。節税のために処分することにした社長の対応で以下それぞれの方法は節税か、脱税か考えてみてください。

①業者に廃棄依頼をして、期中に廃棄処分をしてもらった。その後、廃棄証明書を受け取り保管。帳簿上では、除却の処理をした。

②まだ使えるから廃棄はしないけれど、帳簿上では破棄したこととして処理をした。

③業者とのスケジュールが合わず、決算日までに廃棄できなかった。税金対策のために廃棄の日を書き換えて、当期に廃棄がおこなわれたことにした。

さて、①②③はどれが節税でどれが脱税になるかお判りでしょうか。

① は「節税」です。
税務調査対策のために廃棄証明書をきちんと保管している点も正しい判断です。

② と③は「脱税」です。
廃棄の事実を変えたり、廃棄日の偽装は脱税になります。

③ のように期末間際の取引は税務調査の際、翌期の経費が前倒しされていないか細かくチェックをされます。事実確認ができる書類の提出などを求められるかもしれません。

節税相談は税理士へ

「このくらいならいいだろう」という気持ちで経費の架空計上や売上の除外などをおこなうと発覚した時に、ペナルティを受けることもあります。

ルールに則って、節税をすることが会社継続の秘訣のひとつでもあります。

ただ、節税はやりかたを間違えると、資金繰りが圧迫したり、お金が手元に残らなかった・・・となる場合もあります。

自社に合った節税対策は、税金の専門家である税理士からアドバイスを受けましょう。

節税対策についてもっと知りたい方は>>>「【まとめ】会社の正しい節税対策を知っていますか?」

 

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