さいたま市浦和で中小企業のサポートを積極的に行っています、税理士法人新日本経営です。ロイヤルパインズホテル浦和にも事務所を構えておりますのでお気軽にご相談ください。
毎年、決算の時期になると税理士の先生から税金の額を伝えられ、ほっとしたり、びっくりしたりしたことはありませんか?
納税は国民の義務と理解しつつも、なるべく納税額をおさえたいと思う方は多いでしょう。
おさえたいと強く思うあまり、ルールから逸脱して、虚偽申告や隠ぺいなどをしてしまっては取り返しがつかなくなります。
いわゆる脱税という行為は、どのような行為で、どこまでが処罰の対象になるのでしょうか。またなぜ発覚してしまうのでしょうか。
脱税とは
納税額をなるべく少なくしようと考える場合、正しい方法で節税をおこない納税額を減らすことが一般的な方法です。
ただ、税金を少なくする方法は限度があり、行き過ぎると脱税と判断されることもあります。
例えば、実際には発生していない経費を計上し、所得を少なくすることで税金が減るという行為です。
その中でも悪質性の高さや、金額の大きさなどによっては刑事罰になるものが脱税です。
脱税に当てはまる行為
税金を少なるするためには所得を減らすことになりますが、限度があります。限度を超えた「脱税」と言われる行為をご案内します。
① 売上の過少申告
実際に売り上げがあったのに、計上しない方法です。
例えば、現金でお客様と取引した場合などは、手元に現金を残すことができる為、売上を計上せず、売上を少なく見せます。
その分所得が少なくなりますので、手元に現金があるのに、納税額も少なくなる手法です。
② 経費の水増し
本来であれば発生していない経費を計上したり、領収書の金額を多く書き換えたりする方法です。偽造と虚偽の両方に当てはまります。
③ 期末在庫の調整
仕入代は売上原価として、売上から差し引くことができます。しかし、仕入れたが期末に残ったものは差し引くことができません。
つまり、在庫があればあるほど所得が増えることになります。そこで、在庫がなかったものとする方法も脱税とみなされることもあります。
脱税はどうして発覚するのか?
脱税が発覚するのはどのような時でしょうか。
① 税務調査で発覚!
税務調査は、各地の税務署による一般的な「税務調査」と、国税局査察部の強制捜査「査察調査」があります。
税務署は脱税の目星をつけて調査に入りますので、もし心当たりがあるのであれば必ず発覚します。
普段から計上の仕方が分からないものを曖昧にしたりせず、税理士に相談して正しく計上、正しく納税を心がけましょう。
② 資産状況から発覚!
家を購入した時は不動産登記をおこないます。登記情報は法務局から税務署へ渡ります。
もし、そのように資産を取得したにも関わらず、税金を支払っていない場合など不審な点から調査の対象になる事もあります。
③ 密告で発覚!
国税庁は情報提供の窓口を設けていて、そこへ情報が入ることで調査の対象となる事もあります。
脱税が見つかったときのペナルティ
脱税と発覚した場合には、追徴税などのペナルティを課されます。
それ以外にも悪質であると判断される場合や、納税者が自ら申し出たか、税務署の指摘からだったのか、などによっては加算税が課されることもあります。
もし、脱税の行為がより悪質だと判断されると、刑事罰も規定されます。10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金で、場合によっては両方が課されることもあります。
まとめ
税金を少なくしたいと思うのは悪いことではありませんが、適切な節税ではなく、限度を超えて所得を少なく見せることで、税金を少なくする方法は誤った手段です。
自社に合った節税をして、適切な納税に努めるようにしましょう。
もし、税金に関して疑問や、不安、不透明な部分があるときは税理士など専門家へ相談することをおすすめします。
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