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税務関係書類の提出日「発信主義」と「到達主義」の書類はどれ?

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さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

 

申告書や届出書などを税務署等に提出する場合、その提出日付を意識したことはありますか?

税務関係書類は種類によって税務署等に書類が届いた日である「到達主義」と、郵便局での日付印の日に提出とする「発信主義」があります。

では「到達主義」と「発信主義」の意味や、どのような書類がそれぞれ区分されているか、注意点などを確認します。

 

到達主義と発信主義の書類区分け

「到達主義」は税務署に書類が届いた日が提出日となります。

例えば、消費税の簡易課税制度選択届出書を適用前の段階で取り下げたい場合は所轄税務署に取り下げ書を提出します。インボイス制度も同様に登録を受ける前に提出した登録申請書を取り下げたい場合は、インボイス登録センターに取下書を提出します。

この「取下書」を郵送する場合の提出日は、到達主義が採用され、郵便局での押印された通信日付印の日が提出日とはなりません。

税務関係書類の提出日は、原則「到達主義」採用されていますが、申告書(添付書類等を含む)や国税庁長官が告示で定める書類については、「発信主義」の対象として例外的に通信日付印の日が提出日とみなされます。郵便事情などを鑑みての特例です。

参照:国税庁「発信主義の適用範囲を定める告示の制定」

では、「発信主義」の対象として国税庁長官の告示で定められている書類とはどういったものでしょうか。

それは、
①提出期限の定めがある書類
②消滅時効の影響を受ける書類
③一定の期間・期日に提出することで国税関係の法律の適用関係が定まる書類
と告示されています。

あくまで『国税関係の法律』の規定により提出する書類に限られますので、冒頭列挙した「取下書」は行政手続きに該当するため、①~③に該当したとしても、発信主義の対象にはなりません。

また、運送事業者の宅配便は発信主義の対象外となることも注意が必要です。郵便でもなく信書便でもないからです。

ですから、郵便であっても信書として送付できない郵送サービスでは発信主義としてみなされませんので注意しましょう。

発信主義の注意点はいくつかありますが、国税庁の「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」を確認すると、発信主義に該当する書類がほとんどであることが分かります。

では、次に到達主義が採用されている書類について確認しましょう。

 

発信主義から除外されるもの=到達主義の書類

発信主義の対象書類から除外されている者は「後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類」と「提出時期に具体的な制約がない書類」です。

 

後続の手続きに影響を及ぼすおそれのある書類とは、差押替えの請求書や給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、租税条約に関する届出書などを言います。

税務官庁や源泉徴収義務者等の後の手続きに影響があると思われる書類の提出日は到達主義が採用されています。

 

提出時期に具体的な制約がない書類とは

① 提出時期について、「速やかに」、「遅滞なく」、「直ちに」、「相当の期間内に」等の規定はあるものの、具体的な提出期限の定めがない書類

② 具体的な提出期限の定めがなく、「変更をしようとする場合には、…に提出しなければならない」、「廃止しようとするときは、…に提出するものとする」、「承認を受けようとする者は、・・・に提出しなければならない」などのように一定の行為をしようとする者に対し提出を義務付けている書類

と、国税庁でも明記があり、例えば法人税・消費税の納税地の異動に関する届出書や青色事業専従者給与に関する変更届出書、消費税課税事業者届出書などが該当します。

 

まとめ

税務関係書類の提出日は後の税務手続きや提出時期の定めの有無によって、発信主義と到達主義の採用が分かれています。

税務関係書類は書類ごとに提出日が定められていることがほとんどです。どちらが採用されているか注意しましょう。

ただ、今では、インターネットでの手続きが普及してきたため、郵便局に直接手続きに行かれる機会は減っているかもしれませんし、会計事務所も電子での申告や届出を導入している事務所が増えています。

この書類の提出日はいつになるのか?と気にしながら手続きをしている社長様は、ぜひ一度会計事務所へご相談ください。本業以外の仕事は専門家へお任せするのも良い判断です。

 

 

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