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生計を一にしていない親族への給与

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

中小企業の場合、家族に事業を手伝ってもらうことは一般的にあることでしょう。

ただ、家族への給与を必要経費にする場合にはある一定の要件と手続きが必要になります。

要件のひとつに「生計を一にしている」という要件があります。

では、「生計を一にしていない」親族の給与は手続きをしても経費にできないのでしょうか?解説をします。

 

親族への給与は必要経費になるか

まず、親族への給与が必要経費になるか説明をします。

前述した通りある一定の要件と手続きをすることを親族への給与を経費にすることができます。

 

定められている要件は以下です。

1) 事業主と生計を一にする配偶者その他親族

2) 15歳以上であること

3) その年の6ヶ月以上の期間を事業に専ら従事していること

 

参考:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

 

要件をクリアする以前に青色申告の届出をしていることが前提となります。

そして「青色事業専従者給与に関する届出書」も税務署へ提出していることも必要要件となります。

 

専従者給与について詳しくはこちら>>>「家族への給与を経費にしたい「専従者給与」について」

 

生計を一にしているとは

では、要件のひとつ「生計を一にしている」とはどういったことを言うのでしょか。

これは必ずしも同居を指すことではありません。

例えば、同一の家屋で生活をしていても明らかに独立した生活をしていると認められる場合は「生計を一にする」とは指しません。二世帯住宅のようなものですね。

 

また、すでに家を出て独立して生活を送っている子どもは「生計を一にする」とはなりません。

ただし、その子供に常に生活費や学資金などを送金している場合は「生計を一にする」に該当します。

 

ほかにも夫が単身赴任をしており、妻と子とは別居している場合に、妻と子の生活費は夫の収入でまかなわれていると「生計を一にする」とみなされます。

 

生計を一にしない親族への給与

つまり、生計を一にしない親族への給与は必要経費となると考えられます。

例えば、父のおこなっている事業を、自宅を出て自立した生活を送る兄と、父と同居している弟が手伝った場合、兄の給与は経費にできますが、弟の給与は経費にできないという事になります。

ただし、前述した通り親族への給与を経費にするには青色事業専従者給与に関する届出書等の手続きをすることで経費にできます。

注意すべきは経費になるからといって社会通念上と合わない高額な給与は認められないこともありますので気をつけましょう。

 

まとめ

「生計を一にする」点に注目をして、親族への給与が必要経費になるか解説をしました。

一概にすべてが経費にできないということはなく、必要な手続きと要件を満たせば親族への給与も経費にすることができます。

また、生計を一にしていない親族への給与は、手続き等必要なく経費に含めることができますが、あまりに高額過ぎる給与額は注意が必要です。

 

 

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