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消費税簡易課税制度|間違えやすい事業区分について

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

インボイス制度が始まり、免税事業者がインボイス登録をして課税事業者になることもあるでしょう。

その場合、簡易課税制度を選択する事業者が多いのではないでしょうか。

ただし、簡易課税制度には注意点がいくつかあり、事業区分の判定は迷いやすく、間違いやすい点です。

消費税の簡易課税制度と事業区分について解説をします。

 

消費税の簡易課税制度とは

簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。

なお、適用するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

 

基本的に消費税は売上にかかる消費税と仕入にかかる消費税の差額を納税します。

それに対し、簡易課税では受け取った消費税に一定の割合を乗じて計算し、納税をする仕組みです。

納税額の計算が簡単になり、納税者の事務負担も軽減が期待できる一方、高額な設備投資をした場合などは消費税の納税額が減らないというデメリットもあります。

簡易課税制度を選択する場合には、きちんと検討が必要になります。

 

簡易課税制度6つの事業区分

では、簡易課税制度の基本事項の確認です。

簡易課税の事業区分は、第1種事業から第6種事業まで6つに分かれており、それぞれの区分ごとにみなし仕入れ率が決められています。

 

みなし仕入れ率と事業の意義は次の表を参照してください。

事業区分 みなし仕入れ率 該当する事業
第1種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業 40% 不動産業

参考:国税庁「NO.6509 簡易課税制度の事業区分」

また、国税庁サイトでは事業区分を判定するフローチャートも公開していますので、ぜひ参考にしてみてください。
国税庁:簡易課税の事業区分について(フローチャート)

間違えやすい事業区分

では、間違えやすい事業区分について説明します。

<製造業・建設業>

製造業や建設業は通常第3種です。

しかし材料の支給状況や下請けなど事業形態によって事業区分が変わります。

材料の支給を受ける

第3種事業は「材料を自社で用意しているか」という点がポイントになります。

よって、主たる材料や建設資材などを元請けに用意してもらっている場合は第4種に該当します。

それに伴うネジや釘を自身で調達していても主たる材料の準備がどちらかなのかが重要になります。

原材料を購入し、加工させる

主要な原材料を購入して、製造業務などから下請け業者に丸投げをする場合は、第3種に該当します。

例え丸投げであっても、主要な原材料を調達している点から第3種と判断されます。

<自動車関連業>

自動車関連事業の区分は販売先が誰かによって決まります。

新車、中古車、タイヤなど商品を仕入れ「事業者」に販売するのは第1種に該当します。

これらの商品を「消費者」に販売すると第2種事業です。

それ以外にも自動車関連は、板金や塗装、部品交換などの自動車整備、タイヤやオイル交換などさまざま携わりがあります。

これらはサービスの提供という判断から、第5種事業とされています。

<固定資産の売却>

事業者が固定資産等を譲渡売却した場合は、事業の種類や固定資産の使用用途は問わず、第4種に該当します。

そのため建物、建物付属設備、機械、船舶、車両、工具、器具および備品、工具など幅広く対象として含まれます。

 

まとめ

インボイス制度の導入により、消費税の計算や処理が複雑になりましたので、簡易課税制度の選択が正しいかは判断が必要です。

加えて事業区分は消費税の計算に大きく関わってきますのでより慎重な判断が必要になります。

 

簡易課税制度の選択や事業区分の判断は顧問税理士に相談をして、アドバイスをもらいましょう。

 

 

 

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