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経営者なら知っておこう!法人が支払う税金の種類

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さいたま市浦和で中小企業のサポートを積極的に行っている、税理士法人新日本経営です。

浦和駅西口のロイヤルパインズホテル浦和にも事務所がございますので、お気軽にご来社ください。

会社を始めると税務署、市町村役場、年金事務所などからいろいろな税金のお知らせが届きます。いつ払うべきなのか分からなかったり、すべての税金を把握していなかったり、会社の運営と同時に税金のことも考えなくてはならない社長は大変です。

まず、法人に課される税金の種類について確認しましょう。

法人が支払う税金の一覧

まず、会社が払う主な税金の種類をご案内します。

税金の種類

〇法人税
〇地方法人税
〇法人県民
〇法人市民税
〇法人事業税
〇消費税
〇社員から源泉徴収した所得税
〇社員から源泉徴収した住民税(特別徴収)
〇固定資産税
〇事業所税
〇印紙税

順番に解説していきます。

法人税

法人税は、会社の利益に対してかかる税金です。
毎年、決算書を作成して、それをもとに申告書を作成、税額の計算をして税務署へ申告、納付をします。

法人税額は「課税所得 × 法人税率 - 控除額」で計算されます。
税率は資本金の大きさで異なりますが、資本金1億円以下は次のようになります。

課税所得金額 800万円以下 800万円超
法人税率 15% 23.9%

資本金が1億円以上の法人の税率は一律23.9%です。

支払うタイミングは「事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内」です。決算日の翌日から2ヶ月以内ということです。
決算日が3月31日なら5月31日までに納付をします。

地方法人税

地方法人税も法人の利益に対してかかる税金です。
「地方」となっていますが、法人が納めた税金を国が各自治体に財源として交付するため「地方」法人税という名称になっていますが、国に納める税金です。

地方法人税は「法人税 × 税額(10.3%)」で求められます。
つまり、まず法人税を計算しなければなりません。

支払うタイミングも法人税同様、決算日の翌日から2ヶ月以内です。

法人県民税

事業所のある都道府県にも税金を納める必要があり、それが法人県民税です。

法人県民税は「法人税割 + 均等割」で計算されます。

法人税割は地方自治体によって異なります。つまり同じ所得であっても地域によっては納める税金の金額が変わります。

均等割は資本金額と従業員数によって定額となりますが、最低2万円からです。

均等割は事業そのものに課税されるため、赤字でも支払わなければなりません。

法人税割、均等割の正確な金額については都道府県のホームページで確認をしましょう。

支払うタイミングは法人税同様、決算日の翌日から2ヶ月以内に都道府県税事務所へ納付します。

法人市民税

法人県民税と同様に事業所のある市区町村に納める税金を法人市民税と言います。

計算も法人県民税と同様となりますので、法人税割については市区町村のホームページにて確認をしましょう。

均等割も最低5万円からとされていますが、市区町村ごとに確認をしてください。

支払いについても法人県民税と同様、決算日の翌日から2ヶ月以内に市区町村役場へ納付します。

法人事業税

事業をおこなう上で、道路など各種公共施設を利用するなど公共サービスを受けています。法人はその経費の一部として法人事業税の負担が定められています。そのため納付先は事業所のある地方自治体になります。

法人事業税は「所得 × 法人事業税率」で求められますが、法人事業税率は資本金1億円を基準に次の通りです。

所得金額 標準税額
400万円以下の金額 3.5%
400万円超800万円以下の金額 5.3%
800万円超の金額 7.0%

参考:「埼玉県における法人県民税・事業税、特別法人事業税の税率について」

支払いは法人税と同様に決算日の翌日から2ヶ月以内に都道府県税事務所へ納付します。

消費税

消費税は原則、2年間の課税売上が1,000万円を超える場合に納税義務が発生します。つまり、新規で設立した法人の最初の2年間は消費税納税がありません。

ただし、次のような場合は、2年目から消費税を払う義務が発生します。
・1年前の前半(半年間)の課税売上が1,000万円を超えること
・1年前の前半(半年間)の給料支払額が1,000万円を超えること

 

支払いは法人税等と同様に、決算日の翌日から2ヶ月以内です。消費税は消費者から預かった税金です。そのため会社が赤字であっても納税義務が発生しますので注意しましょう。

また、令和5年10月からインボイス制度がスタートします。

課税事業者として、適格請求書発行事業者の申請をするか、取引への影響など、よく検討する必要があります。

どう判断したら良いか分からない場合は、税理士へご相談ください。

社員から源泉徴収した所得税

会社は従業員に給与を支払うとき、源泉所得税という税金を天引きして支払っています。

源泉徴収する額は給与の額と扶養の人数によって異なります。

詳しくは下記ご参照ください>>>
参考:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和4年分)」

従業員から預かった源泉所得税は、給与を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。

ただし、従業員が10人未満の会社は年に2回(7月と1月)の納付に変更することができます。こちらの特例は届出が必要になります。

社員から源泉徴収した住民税(特別徴収)

従業員の給与は源泉所得税だけでなく、住民税もかかっています。

給与から天引きされ、会社が支払う方法を「特別徴収」と言いますが、特別徴収が通例になったのは平成29年からです。

今までは普通徴収と言って、それぞれ個人で納付手続きをしていました。

特別徴収の住民税は毎年5月くらいには市区町村から納付書が送られてきて、毎月10日までに会社が納付手続きをします。

住民税は6月分が年のスタートとなりますので、6月分は翌月10日(7月10日)までに納付します。

固定資産税

固定資産税は不動産にかかる税金ですが、法人の固定資産税は事業の継続に使われる財産が課税対象となります。

それは①土地②建物③償却資産の3つです。

固定資産税評価額に税率をかけて、税額を求めますが、固定資産税の税率は原則1.4%です。

市区町村に納付をしますが、納付期限が市区町村によって異なりますので、納付書をよく確認して納付漏れのないよう気を付けましょう。

印紙税

印紙税とは、いわゆる「収入印紙」のことです。

収入印紙が必要になる代表的なものは契約書や約束手形になります。

取引先と新たな取引が開始されるとき、契約書を交わすでしょう。その際のサービス料や報酬金額に比例して、収入印紙を貼り、契約を結びます。

印紙税の額はやり取りされる金額によって変わりますが、基本的に50,000円未満の領収書等に印紙税はかかりません。

まとめ

法人になった場合にかかるに税金について代表的なものをご案内しました。

ここでご案内したもの以外にも、不動産取得時にかかる登録免許税、車の所有者は自動車税、大規模事業者にかかる事業所税、税金ではありませんが社会保険料など、会社に課せられる税金はまだたくさんあります。

税金の全てを把握するのも大変ですね。納付漏れがないよう気を付けたいが、自信がなかったり、不安を感じているなら税理士にご相談ください。納付期限に合わせて、必要な書類等ご案内の上、手続き等サポートもしてくれます。

お近くの税理士へご相談ください。

 

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営では、決算時に年間の支払予定表をご要望に応じてご案内しております。

 

 

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