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法人の申告|申告遅れや申告忘れはどうなるのか

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さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

 

法人や個人は確定申告で納めるべき税金を申告しなければなりません。

法人の場合、申告する税金の種類が個人と異なり、それぞれ申告する期限や時期も違います。

今回は、法人が確定申告で申告漏れや申告の遅れがあった場合や、申告をしなかった場合どうなってしまうのかをご紹介したいと思います。

 

法人が申告する税金

確定申告で法人が申告する税金の種類は大きく分けて、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税の4つあります。

通常、法人の確定申告の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

法人税 消費税 法人住民税
  ・都道府県民税
 ・市町村民税
法人事業税

法人に課される税金についてより詳しく知りたい方はこちら>>>「経営者なら知っておこう!法人が支払う税金の種類」

 

申告をしたが期限までに納付しなかった場合

申告をしたが、納付期限に税金を納付しなかった場合、延滞税という納付する税金とは別の税金を合わせて納付しなければなりません。

※延滞税は納付期限からの日数に応じて課されるため注意が必要です。

 

申告を忘れていた場合

申告を忘れていて、申告期限を過ぎてからの申告は「期限後申告」と言います。

期限後申告をすると、納付する税金の他に無申告加算税や悪質な場合には重加算税が課せられる場合があります。

それに加え、期限までに税金が納付されていないため延滞税も合わせて納付しなければなりません。

ただ、期限後申告でも要件を満たすことで無申告加算税は課されることはありません。国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」には次のように記載しています。

※期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

申告が間違っていた場合

期限までに申告もして納付をしたが、申告が間違っていた場合、修正申告と更正の請求を行う必要があります。

税額を少なく申告していたときは、修正申告を行います。修正申告では申告漏れの税金の納付と同時に延滞税も合わせて納付しなければなりません。

なお、国税庁「申告と納税」には修正申告をおこなう場合の注意点が明記されています。

※「修正申告を行う場合の注意」

1 国税局(国税事務所)や税務署から調査の通知を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになる税額のほかに過少申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
注:当初の申告が期限後申告であるときには、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
2 修正申告によって新たに納付することになった税額を納めるときは、法定納期限の翌日から納付日までの期間について、延滞税がかかる場合がありますので併せて納付してください。

申告が多い場合は、更正の請求を行い請求が正当と認められた場合に、多く納めた税金が還付されます。更正の請求ができる期限は原則、申告の期限から5年以内です。

 

まとめ

法人は個人の確定申告と違い、事業年度の終わりから2か月以内に「法人税、消費税、法人住民税、法人事業税」を申告しなければなりません。

また、「申告をしたが税金を納付しなかった場合」、「申告を忘れた場合」、「申告が間違っていた場合(修正申告)」、すべてに納付する税金と別のペナルティの税金を併せて納付しなければなりません。

正しい申告を行うことで、納めなくてもよい税金の支出を減らしていきましょう。

 

 

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