さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
税金はさまざまな種類がありますが、法人の場合は法人税を納めることになります。また、消費税は課税事業者である場合に納めます。
もし、こういった税金を滞納してしまった場合、どのような罰則等があるのでしょうか。
また、支払が難しい場合にできることはあるのでしょうか。
法人税、消費税を滞納するとどうなる
法人税や消費税を滞納することは多くのリスクを背負うことになります。
まず、利息にあたる延滞税が課されます。
延滞税は納付期限の翌日から最終的に納付をした日までの日数によって割合が変わります。
・納付期限翌日~2ヶ月まで
原則として年「7.3%」
ただし、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低い割合
・納付期限翌日~2カ月を経過した日以降
原則として年「14.6%」
ただし、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低い割合
支払が遅くなればなるほど利息割合が高くなっていきます。
また、もし申告期限内に申告しなかった場合は無申告加算税、不正がある場合は重加算税などより高い税率で追徴課税があることもあります。
もし、滞納が続く場合は税務署から督促状が届いたり、差し押さえになったりと会社存続の危機にもなります。
税金が支払えなくなる前に
では、滞納の恐れがあり、差し押さえにならないようにするためにできることはあるのでしょうか。
税務署へ相談
期限内に法人税や消費税を納付できないと分かったとき、予測できた時はできるだけ早く税務署へ相談しましょう。相談によっては換価の猶予や納税の猶予と言った猶予措置が利用できるかもしれません。
換価の猶予は会社の財産を換価(売却)することを待ってもらいます。
納税の猶予は原則として1年以内の期限に限り、納税の猶予が認められるものです。
ただし、どちらも要件があり、該当しなければこちらの措置は対応してもらえません
参考:国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」
消費税は先に払う
法人が負担する税金はさまざまで、滞納が生じるときには消費税は先に払った方が良いと言われています。
なぜなら、消費税は消費者が負担する税金で、法人は商品の売買などで消費者から預かっているお金となるからです。
他社から税金を預かっているのに支払えないということが差し押さえのきっかけになったりします。
同じ要素の税金は源泉徴収税も該当します。
税理士へ相談
顧問税理士がいる場合は、毎月もしくは数ヵ月の一度の監査で数字を見る機会があるでしょう。なるべくその回数を増やして自社の資金繰りを把握することも大切です。
常に数字を理解することで、財務状況がどうなっているか知ることができますし、税理士も状況に合わせてアドバイスができます。
もし、会社の存続が難しいほどの財務状況であるならば債務整理などを検討することもあるかもしれません。その場合も税理士はパートナーの弁護士を紹介してくれますので、早めに相談をしましょう。
まとめ
法人税や消費税の滞納は延滞税などのペナルティを受けたり、最悪の場合は差し押さえとなることもあります。
会社の存続にかかわることですので、月々の資金繰りやお金の流れを理解して、税理士と一緒に対策を立てましょう。
もし滞納となってもすぐに税務署へ相談して、きちんと支払う意志があることを伝えましょう。
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