さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
事業年度の途中で法人税を納付してくださいという通知が届いて、これは何?と思った記憶はありませんか?
もしくは顧問税理士から「中間納付、支払ってくださいね」と言われたことはありませんか?
法人税の中間納付は法人に義務付けられていて、怠るとペナルティが発生する場合もあります。
中間納付について解説します。
法人税の中間納付とは?
法人税の中間納付は、事業年度の中間点において申告及び納付する手続きのことを言います。
事業年度の途中ですから、その年の法人税は確定していませんので、前年の法人税額の約半分を納税します。
なぜ中間納付があるのかというと、法人としては年度末に一度に大きな納税額を負担するより、分けて納税することで資金繰りの厳しい状態は防ぐことができます。
支払のタイミングが分かれることで経営の影響は少なく済むと考えられます。
そして、国にとっても徴収漏れを少なくできるというメリットがあります。
年一回の納税ですと、資金繰りが良くない会社は滞納するかもしれません。もしかしたら滞納の途中で倒産してしまうかもしれません。
そういったリスクを分散させるためにも中間納付は国にとってもメリットのある制度です。
なお、個人事業主の場合は所得税に予定納税という制度があります。前年の所得金額や税額をもとに予定納税基準額が算出され、15万円以上の場合には一部を申告の前に納付する制度です。
詳しくはこちら>>>「令和4年所得税の予定納税|いくら?どうやって支払う?」
法人税の中間納付 方法は2種類ある
法人税の中間納付の方法は「予定申告」と「仮決算」の2種類です。どちらにするか納税者が選択できます。
予定申告
予定申告は、前事業年度で納付した法人税額が基本となります。
前年に支払った法人税の約半分を申告、納税します。ただし、前年の法人税が20万円以下であれば、予定申告は不要です。
前年度の法人税額 | 予定申告 | 申告の回数 |
20万円超 | 必要 | 予定申告と決算時の確定申告2回 |
20万円以下 | 不要 | 決算時確定申告の1回 |
手続きは一般的に、税務署から予定申告書が送られてきます。それに従って手続きをおこないますが、前年にe-Taxで申告をすると、翌年は送付がないため、メッセージボックスの確認をして予定申告をすることを忘れないようにしてください。
その他に注意点としては、前年度の好業績で本年は悪化している場合、中間納付が資金繰りに与える影響を確認する必要があります。
その場合、次の仮決算による納税額の算出方法があります。
仮決算
仮決算とは年度開始から6ヶ月経過した段階で、上半期分を中間決算してそれをもとに中間納付の納税額を決める方法です。
例えば、経営が悪化している場合は、予定申告よりも納税額を抑えられる仮決算を選択することがあります。
ただし、仮決算と言えど内訳書や貸借対照表など決算時と同様に提出が必要になりますので準備を怠らないようにしましょう。
法人税中間納付の注意点
法人税の中間納付における注意点も確認しておきましょう。
納付期限とペナルティ
中間納付は年度開始後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に納付義務があります。
・事業開始日:4月1日 |
納付に間に合わず、遅延した場合は延滞税などペナルティが課されますので、忘れずにおこないましょう。
納付額が0円でも申告する
例えば、前年より業績が悪化すると納税額が0円になる事もあります。しかし、0円であっても申告は必要です。
もし、申告をしなかった場合はみなし申告として処理されますが、前年の納税額を用いた計算方法(予定申告)で算出されるため、業績が悪化していると経営の負担になる恐れがあります。
0円でも申告は必須ですので、その場合は仮決算での申告を検討すると良いでしょう。
吸収合併は納税額が変わるかもしれない
吸収合併の実施は、合併法人の事業開始6ヶ月経過していると、中間納付の対象となりますが、納税額の計算に注意が必要です。
合併による中間納付額の計算は非常に複雑のため、専門知識のある税理士への相談をおすすめします。
まとめ
中間納付とは、事業年度の中間点において納税額の申告と納付する制度のことです。
「予定申告」と「仮決算」の2種類があり、それぞれ特徴があります。
自社の現況に応じて、どちらの方法を選択したほうが良いか注意しましょう。
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