コラム

新日本経営コラム

決算期はいつがいい?どう決めたらいい?

会社設立・起業

さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

会社の社長たちは、会社設立の際、会社名や登記住所、取締役の決定と同じくらいに「いつを決算期とするのか」と悩まれる方が多いように感じます。

逆にふわっと「ここでいいかな」と決められる方もいますが、決算期が事業にどのような影響を与えるのか、どう選択したら良いのかはよく考える必要があります。

では、どのようい決算月を決定したら良いのか解説をします。

なぜ決算って必要なの?

税法上、法人は会計期間に発生した取引を記録し、決算書を作成して、納税額の確定と申告、納付をおこなうと決められています。

また、決算報告書は税務署だけでなく、支援してくれる株主や取引のある金融機関へ財務状況の報告のために使用されます。

外部に向けて、会社の状態をお知らせするためだけでなく、経営者にとても経営方針を決め、適切な経営判断のために方向性を決める大切な業務が決算となります。

決算期はいつがいいのか、どう決めるのか

決算期を決めるのに守らなければならない決まりはありません。

ですから、特に社長の考えやまわりからの助言、アドバイスがなければ3月決算の会社が多いイメージから3月にされる方が多いかもしれません。

しかし、実は決算期は慎重に決めることが大切です。では、どのような点に注意して、決算期を決めると良いのでしょうか。

繁忙期を避ける

決算は、通常の業務以外に棚卸などの決算に必要な業務が発生します。決算申告を会計事務所に依頼しているなら、決算に向けての確認事項や決算前の打合せなど普段とは違うルーティンになることも予想されます。

繁忙期と決算が重なると、本業支障が出る恐れがあるため、繁忙期と決算期が重ならないようにすることは一般的と言えます。

節税対策が取れる時期に設定する

節税対策は決算期を目前にするとできることは限られてきます。節税対策をしてできるだけ税金をおさえたいのであれば、時間にも余裕がほしいところです。

その場合、もし季節による売上の変動が大きいのであれば、売上の上がる少し前に決算期を設定するという方法があります。

年度の初めに大きな売上があることで先の決算期に向けて、適切な節税ができる時間が十分に取ることができます。

資金繰りを考える

法人税や消費税は決算月から2ヶ月後に納税が必要です。つまり、申告の時期までに納税用資金を確保しておく必要があります。

ですから、支出の多くなる月に決算期を設定するのは避けた方が良いでしょう。逆に言えば、資金繰りが安定している時期に納税が来るように設定するとも言えます。

決算期を変更したい!可能か?

決算期を決める時いろいろと検討したけれど、さまざまな企業やまわりの状況変化によって変更したいという場合もあるかもしれません。

大丈夫です、決算期は変更することができます。

株主総会の特別決議により定款を変更し、議事録を作成後、税務署へ異動届出書を提出します。

決算期の変更は登記事項ではないため、法務局への提出は不要です。顧問税理士で対応できますので、検討している場合は相談してみましょう。

まとめ

決算期は自由に決定することができますが、会社の業種や繁忙期を考慮して決めたり、または効果的な節税対策ができる月を検討するなど、それぞれ会社の事情によって決めると良いでしょう。

会社設立を検討している方、個人事業主から法人成りを考えている方、すでにある決算期の変更を検討している方など、お悩みの方はまず税理士へご相談ください。

 

 

法人の税務申告、決算のご相談も受け付けています。節税対策のご提案も致します。さいたま市浦和の税理士なら税理士法人新日本経営へ!

お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)

受付:9:00~18:00(平日)

埼玉県,さいたま市,浦和,税理士,法人税申告,大宮

 

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ