さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
上場企業の場合の株価は取引相場の時価によって決定します。では、非上場企業の場合の株価はどのように決まるのでしょうか。
非上場企業の株式価格は、一般的に「株価算定」で評価をします。
評価方法は会社規模や同族株主であるかなどによって評価方法が異なります。今回は、非上場企業の株価算定について解説します。
株価算定はどんな時に評価が必要なのか
非上場企業は株式を公開していないため、決められた株価がありません。ただ、非上場企業でも株価算定が必要な場面があります。
例えば・・・
・事業承継 ・相続 ・M&A ・VCやエンジェル投資家からの資金調達 ・ストックオプションの発行 ・第三者割当増資 |
こういった場合に、株価算定をおこないます。
株価算定の方法
非上場企業の株価算定は大きく分けて3つあります。
①類似業種比準価額方式 ②純資産価額方式 ③配当還元方式 の3つです。
①類似業種比準価額方式
類似とは、自社と類似した上場企業の株価を参考に、配当・利益・純資産を比較して株価を算出する方法です。
②純資産価額方式
純資産とは、純資産価額を発行株式数で割り、1株当たりの価額を算出する方法です。まず、自社の資産負債を財産評価基本通達に基づき評価をします。
③配当還元方式
配当は同族株主以外の人が株式を取得するときに使用する方法です。配当金額を一定の利率で割り戻して株式価額を評価します。
どの評価方式を用いるべきなのか
株価算定をする際、どの評価方法を採用すべきかは、会社の規模に応じて決定されます。
大会社、中会社、小会社と区分され、その判断基準は従業員数、総資産価額、取引金額の3つで判定をします。
基本的に従業員が70名以上の場合は大会社となります。70名以下の場合に取引金額を基準に規模が分けられています。
区分 | 業種 | 従業員数 | 総資産価額 | 取引金額 |
大会社 | すべて | 70名以上 | これ以上の判定は不要 | |
中会社 | 卸売業 | 70名未満 | 7,000万円以上 | 2億円~30億円未満 |
小売・サービス業 | 4,000万円以上 | 6,000万円~20億円未満 | ||
上記以外 | 5,000万円以上 | 8,000万円~15億円未満 | ||
小会社 | 卸売業 | 70名未満 | 7,000万円未満 | 2億円未満 |
小売・サービス業 | 4,000万円未満 | 6,000万円未満 | ||
上記以外 | 5,000万円みまん | 8,000万円未満 |
「大会社」に区分されると、評価方法は「類似業種比準方式」しか選択できません。上場会社に匹敵する事業規模と判断されるからです。
また、従業員数が70人未満の会社は、総資産価額、取引金額に応じて、中会社と小会社に区分されます。
小会社の場合は「純資産価額方式」で評価額を算出し、
中会社の場合は「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の併用方式で金額を算出します。
まとめ
非上場企業の株価算定についてまとめました。
評価方法は3つありますが、まず自社がどの規模の会社なのか把握し、該当する評価方式を用いて評価しなければなりません。
中小企業が事業を継続していく上で、事業承継やM&Aを検討した際、株価をきちんと算出しないことで満足に引き継げないことにならないよう、株価算定は専門家へ依頼しましょう。
税理士法人新日本経営では相続における株価評価、事業承継やM&Aでの株価算定を多数手続きをしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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