さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
中小企業の決算では「役員借入金」や「役員貸付金」が問題となることがあります。
御社の決算書にそのような記載はありませんか?
「役員借入金」や「役員貸付金」がなぜ問題となるのか解説しますので、決算前に対策を立てて解消できるように準備を進めることを考えましょう。
役員借入金とは
役員借入金は【役員から法人へ貸し付けているお金】を指します。
中小企業においては、以下のような場合に利用されます。
・会社資本が足りない場合に経営者が立て替えるケース
・法人設立時の開業費等
借入金と言う名称から一般的には利息が発生するものと想像しますが、役員借入金の利息は任意のため発生しないこともあります。
役員借入金の問題点
役員借入金の利息は任意のため、借り入れる役員の同意があれば設定する必要がない点や返済時期も自由に設定できる点がメリットである一方、自由に決められることで役員借入金がかさんでいく懸念もあります。
あまりに多額になると債務超過に陥る恐れもありますし、金融機関への融資の申請の際に審査が不利になるかもしれません。
また、貸した役員にとっては返してもらうべきものとなりますので、役員借入金はその役員の財産となります。
そのため、もし役員が死亡した場合は相続財産として相続税の対象になりますので、多額だった場合は相続税も高くなる可能性があります。
役員貸付金とは
役員貸付金は【法人から役員へ貸し付けているお金】です。
例えば、
・起業間近で役員報酬の条件を満たしていない場合の一時的な役員報酬
・領収書を切れない資金使途
・法人資金を個人的に利用した場合
などで利用されることが多々あります。
役員貸付金の問題点
開業したばかりの企業は売上の見通しが立たなかったり、役員報酬の条件を満たせなかったりすることもあり、一時的な役員報酬の代わりとして役員貸付金を代用することがメリットと言えます。
しかしながら、役員貸付金は金融機関の印象が著しく下がります。なぜなら、融資は返済能力と資金使途で可否が判断されるからです。
役員貸付金は経営者の生活費等も含め個人的な支出に対して会社のお金を利用している場合や、使途不明金などでも役員貸付金で処理されることがあるため、融資した資金も経営者個人へ流れたり、別の使途があるのでは疑念を抱かれてしまいます。
ですから、金融機関からの借入の際は役員貸付金の取扱いは十分注意しなければなりません。
それ以外のデメリットは利息を計上しなければならない点です。役員であっても税法に準拠した利息を設定して、会社は受取利息として処理をします。
参照:国税庁「No.2606 金銭を貸し付けたとき」
まとめ
企業によっては役員借入金も役員貸付金も短期借入金や短期貸付金に含めて計上しているでしょうが、決算申告書では勘定科目内訳書において具体的な内容を記載するため、借入金や貸付金が役員に対するものだと分かります。
特に貸付金は金融機関の評価が下がりますし、借入金も社長の将来の相続税に影響がある可能性もあります。
多額になってから精算することは困難ですので、早い段階から顧問税理士から指導を受けながら解消していく努力をしましょう。
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