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役員報酬の決め方にはルールがある

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さいたま市浦和で中小企業のサポートを積極的に行っています、税理士法人新日本経営です。ロイヤルパインズホテル浦和にも事務所を構えておりますのでお気軽にご相談ください。

 

役員報酬の決め方や報酬額で悩んでいる方はいろいろ調べていくうちに「定期同額給与」というキーワードが目に付くでしょう。

役員報酬には種類があり、毎月同額にする意味もあります。

では、役員報酬の種類となぜそのようなルールがあるのか解説します。

役員報酬の種類

役員報酬には「定期同額給与」のほかに「事前確定届出給与」「業績連動報酬」などがあります。

役員報酬を決めるにはポイントのひとつとして種類を押さえておきましょう。では、種類について順番に解説していきます。

定期同額給与

その名の通り「毎月同額で支払われる」役員報酬です。税務署への届け出は必要ありません。

前もって決められた報酬額を、毎月決められたとおりに支払う場合は損金に計上して良いですよ、と定められています。

報酬額を変更できるのは、原則として年に1回で、事業年度開始から3ヶ月以内です。

 

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは事前に税務署に届出をして、事前に役員報酬を確定する方法です。

毎回この方法で役員報酬を支給することは現実的ではありませんが、実際に使用されることが多いのは役員に対して賞与の支払いを検討している時です。

 

ただ、注意すべきなのは税務署への提出期限です。

役員報酬は株主総会で決定することが一般的ですが、「株主総会などの決議した日から1ヶ月以内」か「決算から4ヶ月以内」に届出をしなければなりません。

ですから、今年はたくさん利益が出たから役員に賞与を支給しようと思ったときは期限が間近である場合がほとんどです。

また、提出ができたとしても決められた日に支払わなければ、損金に計上ができませんので、先の利益予測を見据えて、届出を検討する必要もあります。

 

業績連動給与

会社の利益、業績から支給額を決定する方法です。

ただし、有価証券報告書を提出している企業に限られているため、多くの中小企業はこの方法を採用することはできません。

 

なぜ、役員報酬には決まりが多いのか

役員報酬の決め方と支給に決まりが多いのは、自由に役員報酬を操作することができると、予想していたより多くの利益が出た場合に報酬額を増やすことで会社の利益を減らし、法人税等を抑えることができてしまうからです。

ですから、ルールを決めて利益調整を防ぐ目的があります。

ただ、このルールに則っていても同業他社と比べて不相当に高額な場合は認められなかったり、税務調査の指摘ポイントになったりすることもあります。

 

まとめ

起業した方は役員報酬をどうしようか、決算を迎えた社長は来期の役員報酬を見直したい、などお考えでしょう。

しかし、どう決めたらよいのか、いくらが適正なのかご自身で判断は難しいこともあります。

また、正しい届出や手順を踏まないと経費と認められず、事業の運営に支障をきたす事態になる事もあるかもしれません。

その時は税理士など税金のプロにアドバイスを求めましょう。

月々の収支や決算シミュレーションなどをふまえ、最適な提案が可能です。

 

税理士法人新日本経営では法人税申告、消費税申告、節税対策、税務調査など幅広くサポートを致します。

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