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小規模企業共済のススメ|個人事業主・中小企業経営者へ

節税

さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。

皆さんは小規模企業共済という制度をご存じですか?個人事業主や中小企業に向けた積立制度で、節税対策として利用を検討する経営者もいます。

小規模企業共済についての解説と利用するメリットについてご案内します。

個人事業主や中小企業経営者必見!小規模企業共済とは??

小規模企業共済は、中小機構が運営する「退職金制度」です。

参考>>>中小機構「小規模企業共済」

個人事業主や小規模企業の経営者、役員などのための積立による退職金制度で、退職時に積み立てていた金額を受け取ることができます。

月々の掛金は1,000円から70,000円までの範囲で設定できますし、会社の経営状況によって増額や減額をすることもできます。

掛金の支払は月払い、半年払い、年払いから選択します。

 

小規模企業共済のメリット

次に小規模企業共済のメリットについてみていきましょう。

掛金が所得控除の対象となる

小規模企業共済の最大のメリットは「掛金の全額が所得控除の対象」になる点です。

決算の3~4か月前に税理士から節税対策のひとつとして提案されたことはありませんか?

税理士法人新日本経営でも決算の3ヶ月前には決算シミュレーションをして、納税額を算出した上で、財務の状況によって小規模企業共済の提案をします。

もし、月額10,000円で加入すると年間掛金の120,000円が所得税控除の対象となります。毎月の掛金が70,000円であれば、最高840,000円が控除されます。

この制度は前納制度も選択することができますので、財務状況や、納税額にもよりますが翌年分の掛金を一括して支払うことも可能です。

そのため、当年分は月額で支払いをして、翌年分を前納した場合、合計で2年間分が所得控除の対象となります。

ただし、前納したことにより翌年の確定申告では所得控除はなくなりますので、きちんと財務状況や売上予測を考慮して、決定する必要があります。

貸付制度の利用

加入している人は、掛金の範囲内で貸付を受けることができます。

貸付額は、掛金の納付月数によりますが、「一般貸付制度」や「緊急経営安定貸付」などがあります。

貸付制度により限度額、期間、返済方法、利率などが異なりますので確認してください。

事業資金で困った場合など、一時的に借りるひとつの手段として考えておきましょう。

退職金代わりの資金準備

もし、廃業や退職となった時には、積み立てていた金額を受け取ることができます。

掛金の納付月数や事由によって受け取れる金額が決まっています。

個人事業主などは退職金がありませんので、小規模企業共済に加入することが将来に備えることのひとつと考えましょう。

 

小規模企業共済の検討は税理士に相談

小規模企業共済は極端に所得が上がった年などは節税対策として効果を発揮しますが、通常であれば事業の資金繰りに影響のない範囲で利用を検討する必要があります。

個人事業主や中小企業の経営者は、事業を続けていきながら、将来のリスクも考えていますね。そのためにも上手に小規模企業共済の利用を考えましょう。

実際にその年に加入をするのか、掛金はいくらが妥当なのか、掛金を前納するのか、など、判断がつかない場合は、顧問税理士からアドバイスを受けるのが一番です。

当社の顧問先様ですと、業績が黒字のお客様には初年度から加入を勧めています。

 

税理士をお探しでしたら、さいたま市浦和の税理士法人新日本経営へ!

 

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