さいたま市浦和の会計事務所、税理士法人新日本経営です。
今年は多額の医療費がかかった…とお悩みですか?確定申告で医療費控除という制度を利用することで節税が可能かもしれません。
制度内容や計算方法などを確認していきましょう。勘違いしやすい点などもご紹介します。
医療費控除とは
医療費控除とは所得控除の一種です。
所得控除とは各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くことを言います。所得税額の計算をする基礎の金額を引き下げることにより、税負担を軽減する効果があります。
混在しやすいものに、税額控除があります。
税額控除とは、算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。主なものとして配当控除や住宅借入金等特別控除があります。こちらは税額から直接控除されます。
いくら控除されるの?
1年間に支払った医療費の総額から、保険金等で補填される金額と10万円※を引いた残りの金額を所得から控除することができます。控除の上限金額は200万円です。
※総所得金額×5%と10万円を比べていずれか少ない金額
1年間に支払った医療費の総額とは、控除を受けようとする本人の分はもちろんですが、同一生計の親族に係る医療費の支払いも含まれます。
よく、10万円以上の医療費の支払いがあれば医療費控除が可能と言われているのは、上記の計算方法のためです。実際には、個人の総所得金額や、保険金の補填額により、控除可能となる医療費の総額は異なることがあります。
医療費控除額に所得税率を乗じた金額が、実際に減る所得税額のおおよその金額となります。
例として、1年間の医療費の支払いが30万円、保険金等の受け取りが5万円、所得税率20%(復興特別所得税を含まない)の方の場合
(30万円-5万円-10万円)×20%=3万円ほど所得税が減る計算になります。
※最終的な税額は、復興特別所得税やその他の控除等の影響でやや異なる場合があります。
医療費として認められるもの
医療費として認められるものの主なものとして、
・医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。) ・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 |
などがあります。他の対象については国税庁HPをご参照ください。
美容のための歯列矯正や整形費用、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれませんので注意が必要です。
まとめ
高額な医療費の支払いがあった場合は、医療費控除を利用しましょう。
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。
税理士法人新日本経営では、個人事業主の方の確定申告は勿論、医療費控除を受けたい方の確定申告もサポートしております。今まで確定申告をしたことがなくて不安、難しそうとお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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