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免税事業者からの請求書|源泉対象はどれ?インボイスの影響は?

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さいたま市浦和にある会計事務所、税理士法人新日本経営です。

 

お取引先に免税事業者がいる事業主の方へ質問です。

免税事業者からの請求書記載は「本体価格」と「消費税額等」に分かれていますか?それとも「税込価格」が記載されていますか?

源泉徴収が必要な場合、どちらの価格が源泉徴収の対象になるのでしょうか。さらにインボイス制度が開始したことによる判断が誤りやすくなっています。

インボイス制度下において免税事業者に支払う報酬等の源泉対象はどの金額に対して徴収すればよいかについて説明します。

 

インボイス制度下でも源泉対象の考え方に変更なし

講演料や税理士報酬、士業の先生(個人)に報酬を支払う際に源泉所得税を会社で預かり、納付しなければならないことはご存知のことでしょう。

一定の報酬・料金等については、原則として消費税額を含めた税込金額が源泉徴収の対象となります。

ただ、講演者や税理士など報酬等を請求する者が発行する請求書に本体価格と消費税額等が明確に区分されている場合には、本体価格のみを源泉徴収の対象とすることができます。

インボイス制度下でも上記の取り扱いに変更はありません。

 

請求側が免税事業者等の場合の源泉徴収の対象

請求側が免税事業者等の場合、インボイス制度下では報酬等を支払う者における仕入税額控除が経過措置期間に応じて制限されます。

①令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
②令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
上記の通りそれぞれ仕入税額控除の対象となりますが、6年間の経過措置終了後は仕入税額相当額の全額について仕入税額控除を行えなくなります。

参照:国税庁「経過措置(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)」

法人税では、仕入税額控除対象外部分を「対価の額」に含めて課税所得の計算を行わなければならないところ、源泉徴収の対象となるのは仕入税額控除対象外部分に関係なく、請求側から交付された請求書等に本体価格と消費税額等が明確に記載されていれば、請求書等に記載されている本体価格のみとなります。

 

免税事業者からの請求例

A社(支払側)が免税事業者である講演者のT氏に令和5年11月分の報酬料金22,000円を支払うケースを想定します。

A社はT氏に支払う報酬料金について経過措置を適用して、仕入税額相当額の80%を仕入税額控除の対象とする場合、法人税法上、仕入税額控除対象外部分に当たる残りの20%相当額である、400円を報酬料金に含めて課税所得の計算を行うことから、20,400円を支払報酬料として計上することになります。

免税事業者であるT氏から交付された請求書に本体価格20,000円と消費税額等2,000円が明確に区別されている場合、源泉徴収の対象は税込金額22,000円ではなく、本体価格20,000円とすることができます。

この場合、A社は仕訳を切る際に支払報酬料20,400円とするが、源泉徴収の対象も20,400円とすることにはなりません。

交付された請求書には本体価格と消費税額が明確に区分されていることから、記載された通りの20,000円に対して源泉徴収を行うことになります。

免税事業者から交付された請求書 源泉徴収の対象額
「税込価格」が記載
例) 報酬料金22,000円(税込)
「税込価格」が対象
例) 源泉対象22,000円
「本体価格」と「消費税額等」明確に区分されて記載
例) 報酬料金 本体価格:20,000円/消費税額等:2,000円
「本体価格」を対象にできる
例) 源泉対象20,000円

 

最後に

免税事業者からの請求書の記載方法によって源泉徴収の対象とする価格の注意点について解説しました。

消費税額等が区分されて記載されている場合は本体価格が源泉対象となります。

注意点は、インボイス制度の経過措置の適用によって算出された価格が源泉徴収の対象ではないことです。さらに、会計システム等を使用する場合でも、システムが源泉徴収の対象額を正しく認識しているのか確認するとよいでしょう。

特に、自社で会計を処理している方は、どの金額が源泉徴収の対象となるか注意して処理する必要があります。

お困りごとがありましたら、顧問税理士にご相談ください。

税理士法人新日本経営では、インボイス制度の対応策や不明点などサポートをしております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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