コラム

新日本経営コラム

個人事業主で事業を開始|開業届と家族や従業員のために必要な手続き

会社設立・起業

さいたま市浦和、ロイヤルパインズホテル浦和の向かいに事務所がございます、税理士法人新日本経営です。

個人で事業を開始すると、税務署などに開業したことを伝える開業届を提出する必要があります。

お一人で開業される方が多いかもしれませんが、仲間や家族と一緒に独立をされるかたもいらっしゃるでしょう。

従業員を雇ったり、家族に手伝ってもらったりする場合にも税務署へ届出をしなければならないことはご存じでしょうか。

開業の届に必要なもの

個人で事業を開始した場合は、税務署や市区町村へ開業届を提出します。

詳しくはこちらご参照ください「個人事業主で事業を開始|開業届などはどこへ出すのか」

それ以外にも、家族に手伝ってもらう、従業員がいる場合は給与が発生するでしょう。

その場合は、給与が発生しますという届出を税務署に出す必要があります。

手続きすること

<家族に手伝ってもらう>
1.税務署へ青色専従者給与に関する届出書

<従業員に給与を払う>
1.源泉所得税の納期の特例申請書

順番に解説します。

 

家族に手伝ってもらうなら「青色事業専従者給与に関する届出書」

奥様など生計を一にする親族に事業を手伝ってもらう事になったとしましょう。そこには給与の支払いが発生します。

実は家族への給与支払は原則、必要経費として認められていませんが、きちんと届出をおこなうことで取り扱いが認められます。

それが「青色事業専従者給与に関する届出書」です。

税務署に提出しますので、開業届などと一緒に手続きすると良いでしょう。

参考:国税庁「青色事業専従者給与に関する届出書」

 

従業員を雇うなら「源泉所得税の納期の特例」

従業員を雇い、給与を支払うと源泉徴収した所得税を納める必要があります。

翌月の10日までが期限となっており、毎月納付が基本です。

ただし、事前に届出をすれば毎月納付ではなく、半年に1回の納付が認められます。

「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」という届出を税務署に提出します。

この特例は給与支払う従業員が10人未満の場合に申請ができます。提出期限は特に定められていませんが、原則として提出した日の翌月から支払う給与から適用されます。

事業開始時は少人数でスタートすることもあるでしょう。毎月納付より半年に1回の納付の方が事務的な負担が軽減されます。

 

まとめ

事業を開始するといろいろな届出や手続きが必要になります。

正しく提出をして、何も心配なく事業を継続していきたいですね。

また、個人と法人の事業開始時に必要な届出に大きな差はありませんが、法人設立の際の必要な手続きについては「会社設立後に必要な届出手続き」をご参照ください。

もし、何か忘れているかも・自分で手続きに不安がある・そもそも奥さんの給与はいくらがいいのかなどお考えでしたら税理士など専門家へご相談ください。

届出だけでなく、税務の観点から給与額のアドバイスなども可能です。

 

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営へご相談ください。

お問合せはこちら→【お問合せメールフォーム

フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は048-814-2030
受付:9:00~18:00(平日)

コラム検索

カテゴリー

アーカイブ

お問い合わせ