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個人事業主で事業を開始|開業届などはどこへ出すのか

会社設立・起業

さいたま市浦和、ロイヤルパインズホテル浦和の向かいに事務所がございます、税理士法人新日本経営です。

税理士事務所は法人の税務だけでなく、個人事業主の方の税務申告もサポートしています。個人事業主として開業をしたいのだけど、営業や運営以外の税務や助成金などに関することは何をしたら良いか分からないという相談をよくお受けします。

個人で事業を始めた場合の開業届をはじめ、どこに出すかなど基本的な手続きについて解説します。

開業の届出には何が必要?

個人で事業を開始した場合、まず税務署へ「開業届」が必要になります。

開業届を提出するときには一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

また、税務署以外にも地方自治体へも事業を開始した届出を提出する必要があります。

手続きすること

<税務署へ届出>
1.開業届
2.所得税の青色申告承認申請書

<市区町村へ届け>
1.事業開始届出書

順番に説明をしていきます。

 

税務署に開業届を出す

個人で事業を開始したら、開業後1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業届出書」を提出します。

納税地の税務署へ提出をしますが、納税地とは一般的には自宅の住所のことです。

もし、自宅以外に事業所等があり、そちらを納税地としたい場合は、変更する旨を別途、届け出る必要があります。

 

用紙は税務署でももらえますが、国税庁のサイトからダウンロードも可能です。

参考:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」

提出後、税務署の受付印がもらえますので、控えとして大切に保管しましょう。のちに融資や補助金、給付金等で必要な場合があるからです。

 

税務署に青色申告承認申請書を出す

開業届を税務署に提出するときに「所得税の青色申告承認申請書」を一緒に提出しましょう。

提出期限は原則、申告をしようとする年の3月15日までとされています。1月16日以降に開業した場合は、開業日の2ヶ月以内が提出期限です。

青色申告承認申請書の承認を受けると様々な特典があります。

1.所得から55万円(電子申告なら65万円)の控除
2.事業に従事した親族に支払った給与は必要経費にできる(別の届出が必要です)
3.赤字だった場合、翌年以降3年間損失額を繰り越せる

ただし、帳簿等に正しく取引を記載し、保存しなければならないなど決まりがあって適用できる特典になります。

 

市区町村へ事業開始等届出を出す

開業の届出は税務署だけでなく、都道府県税事務所と地町村にも「事業開始等届出書」を提出しなければなりません。

事業所を管轄している県税事務所や市町村役場で手続きをしましょう。

都道府県税事務所は各都道府県のホームページに管轄範囲ごとに案内があります。

 

まとめ

個人で事業を開始した場合に、まず必要な手続きについて解説をしました。

開業届以外にも、従業員への給与がある、家族に手伝ってもらうなどケースによっては手続きが必要なものがありますので注意しましょう。

詳しくはこちらご参照ください「個人事業主で事業を開始|開業届と家族や従業員のために必要な手続き」

開業届など必要な手続きが済んだら、改めて事業スタートです!

個人の開業手続きはご自身でやられる方が多いですが、自分には少し難しく感じる・事業に集中したい・青色申告の特典を受けられるだけの処理ができるか不安があるなど、お悩みでしたら税理士へご相談ください。

各種届け出から税務についてのご相談が可能です。

 

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営へご相談ください。

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