会社を設立したときは、管轄の税務署に設立届と法人税の青色申告の承認申請書を必ず一緒に提出するようにしましょう。
今回は、会社設立時の承認申請書の書き方や期限と青色申告のメリット・デメリットについてまとめてみました。
法人の青色申告とは何か?
会社は決算期には「法人税」を納めなくてはいけません。
申告の方法は2種類で「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告は複式簿記という方法で帳簿を付けることが必要な為、白色申告に比べるとコストや手間はかかりますが、税金関係で色々なメリットを受けることができます。
青色申告のメリット
法人が青色申告を行うメリットをご紹介します。
欠損金の繰越控除
青色申告で行なった場合、今期赤字であったとしても来期以降に繰越すことができます。
最長10年繰越すことが可能になるので、その間に黒字になれば繰越されてきた赤字と相殺することができます。
欠損金の繰り戻しによる法人税の還付
前期に黒字で納税し、今期が赤字になったしまった場合、赤字分を前期の黒字と相殺することができ、既に払ってしまった税金の一部が還付されます。
30万円未満の減価償却資産については一括で経費にできる
青色申告の場合は一定の要件を満たす場合、取得価額が30万円未満のすべての減価償却資産を購入年度の経費として計上することができます。(年間合計300万円まで)
青色申告のデメリット
青色申告申告のデメリットはあるのでしょうか?
手間がかかる
白色申告に比べると方法にルールがあったり、あらかじめ申請を行うなどの手間がかかります。
複式簿記で記帳するなど知識が必要となります。
白色申告でも帳簿を備えることは必要なので、青色申告で得られる節税効果を考えるとデメリットとはあまり言えないでしょう。
コストがかかる
多くの法人では帳簿つけを会計ソフトを導入しています。
会計ソフトを導入することで手計算だと大変な帳簿つけも大幅に手間が省けます。
会計ソフトを、自分(自社)で導入して入力をおこなう場合は、ソフトを利用する費用がかかります。
会計事務所に入力をお願いする(記帳代行)こともできます。
青色申告の申請方法
青色申告で行う為には「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出しなくてはいけません。
「青色申告の承認申請書」は税務署や、国税庁のHPからもダウンロードすることができます。
国税庁:[手続名]青色申告書の承認の申請
青色申告の期限
青色申告の承認申請書は会社設立日から3カ月以内に提出しなくてはいけません。
期限を過ぎた場合はその年は白色申告で行う事なります。
最初の法人設立届と一緒に提出することをおすすめします。
承認された場合は通知はありませんが、承認されなかった場合に「承認不可」の通知が届きます。
青色申告承認申請書の書き方
1.法人の基本情報を記載します。納税地や法人名、登記簿謄本や定款などを見ながら正確に記載しましょう。
2.青色申告を開始したい事業年度を記載します。
3.該当するものをチェックします。日付欄に該当の日付を記載します。
4.帳簿組織の状況には、簿記方式や帳簿名、記帳の時期を記載します。
青色申告の特典を受けましょう
青色申告をすることによって、節税に繋がる特典を受けることができます。
法人にとってデメリットはなく、有利なものです。
少し手間がかかりますが、会社を設立したら必ず青色申告を行なう事をおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は会社設立時の青色申告の申請についてまとめてみました。
青色申告を行うメリットはたくさんありますが、デメリットはほぼないと言っても良いと思います。
青色申告の申請を行い、節税に繋がる特典を受けるようにしましょう。
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