さいたま市浦和で中小企業のサポートを行っています、税理士法人新日本経営です。
どのような状況からの会社設立であっても、設立する場合には注意しなくてはいけないことがあります。
判断を間違ってしまうと、後々金銭面で大きな負担がかかってしまうことがあります。
今回は、会社の設立前、設立時、設立後の注意点についてまとめてみました。
会社設立前の注意点
まずは会社設立前に気をつけることについて解説いたします。
合同会社と株式会社はどっちがいいか?
株式会社と合同会社にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
今後の成長や可能な資金調達の方法にも影響するので、どちらがよいのかしっかり判断することが大切です。
合同会社から株式会社に変えることもできますが、手続きが煩雑です。
資金調達のタイミングを逃すことに繋がりかねません。
違いをよく把握してあとから後悔することがないようにしましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
資本金 | 1円〜 | |
設立に必要な人数 | 1人〜 | |
設立時の登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
定款認証 | 必要(5万円) | 不要 |
定款に貼る印紙 | 必要(4万円)※電子定款の場合は不要 | |
出資者の責任 | 有限責任 | |
経営者 |
株主によって選ばれた取締役(株主と重複することも可能) |
定款に特に定めなければ出資者全員。定款に定めることで、出資者のうち経営者にあたる「業務執行社員」「代表社員」を指定できる。 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 ※ただし、代表社員を定めないこともできる。 |
利益の配分 | 「1株あたり〇円」など、株数に応じる。 | 自由に決めることができる。 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
消費税の免税判定に気を付ける
会社を設立すると最大2年間は消費税の納付が免除されます。
消費税が免除されるには「資本金が1,000万円未満」という条件があります。
つまり、1,000万以上の会社はこれには当てはまりませんので、設立年度から消費税を納付する必要があります。
また、資本金1,000万円未満であっても2年目には判定があり、1年目の上半期の売上や給料の支払い額が1,000万円を超える場合は消費税を納付する必要が出てきます。
消費税の金額は大きいので、資本金を1000万円未満にすることで少なくとも1年間は消費税が免税されます。
会社設立時の注意点
会社設立時に注意することについて解説します。
税だけではなく、会社の重要事項についても注意が必要です。
設立登記事項について
設立時に法人税や所在地等の会社情報を法務局で登記します。
そこで注意が必要なのが「類似商号」です。
以前は、同じ地域に同じ、又は類似した名称の法人がある場合は登記することが出来ませんでした。しかし、現在は規定がなくなり設立登記することができるようになりました。
ただし、設立することができても損害賠償や商号の差し止めをなどの請求をされてしまう可能性があります。
ですので、事前に同じ名前の会社名はないか必ず調べるようにしましょう。
決算月の決め方
会社設立時には決算月を決めなくてはいけません。
決算月は棚卸などの業務を行い、2ヶ月以内に申告書を作成し税務署に提出しなくてはいけません。
決算はかなりの労力を要しますので、繁忙期と重なってしまうと大変なことになってしまいます。
また、決算月から2ヶ月以内に納税する必要があります。
このことから、繁忙期は避け、資金に余裕がある月に決算月を設定するようにするのがお勧めです。
会社設立後の注意点
会社設立後に注意することについて解説します。
役員報酬について
会社では経営者への報酬は役員報酬として経費に計上することができます。
役員報酬を経費にするためには次の条件に当てはまらなくてはいけません。
・支給時期が毎月であること
・その会計期間の毎月の給料額が同額であること
役員報酬は一度決めると、設立した年度に変更してしまうと経費になりません。
1年間の利益を想定して定時株主総会の決議などで金額を決定します。
ちなみに、次の年度からは金額の変更が可能です。
社会保険料について
法人にした場合、会社に在籍しているのが経営者1人でも社会保険に加入する必要があります。
従業員を雇うとなるとその分社会保険料が増加します。
また労働保険の加入も必要になるので保険料の負担に注意するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
個人と法人では利益が大きくなると税の負担を変わってくるため法人の設立を考えるようになると思います。
設立前、設立時、設立後でそれぞれで判断を間違えて大きな負担にならないように注意するようにしましょう。
会社設立に関して不安が多い方はぜひ税理士などに相談してみることをおすすめします。
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