さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
役員に支払う報酬のうち、支給する時期や金額を事前に届け出ると経費にすることができます。
その届出をした給与のことを「事前確定届出給与」と言います。
事前確定届出給与は役員への賞与や非常勤役員への報酬に該当し、経費にできることが大きなメリットですが、満たさなければならない条件がありますので注意が必要です。
事前確定給与とは
今期は利益がたくさん出そうなので、社長にも賞与を支払おうと思い、他の従業員と同じように支給すると、社長への賞与は経費(損金)にはならず、会社にとっては良い事はありません。
社長や役員に対して賞与を支給する場合は、あらかじめ「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄税務署に提出をします。そうすることで、役員への賞与も経費にすることができます。
おそらく、ほとんどの企業で社長への毎月の報酬は「定期同額給与」で支給を決め、「事前確定届出給与」による報酬を賞与とする方法が一般的に利用されています。
定期同額給与を含め、役員報酬のルールについてはこちら>>>「役員報酬の決め方にはルールがある」
事前確定届出給与の注意点をチェック
事前確定届出給与のメリットは社長の賞与を経費にできるという点ですが、次のすべてを満たさなければ、全額経費にすることができなくなります。
期限内に税務署へ届出をする
提出期限は ①株主総会などの決議した日から1ヶ月以内 もしくは ②事業開始日から4ヶ月以内 のいずれか早い日が期限となります。
書式は国税庁の公式サイトからダウンロードできます>>>「事前確定届出給与に関する届出」
届出をした支給日に支払う
届出の際は「いつ、いくら支払う」と明記する附表を添付します。
記載した支給日の日に支払うことで経費と認められますので、1日でもズレた場合は経費にできなくなります。
届出の金額通りに支払う
支給日同様、金額も届出通りに支払います。
異なる金額を支払うと経費にできなくなりますので、支給の際は注意しましょう。
もし分割支給したらどうなる?
支給する回数を複数回にして届出をした場合もあわせて考えてみましょう。
届出通りの日にちと金額で支払うことで経費になりますので、1回でも届出内容と異なるとすべてが経費にはできません。
例えば1回目:100万、2回目:100万の役員賞与。
1回目は100万を支払いましたが、2回目は50万しか支払いませんでした。この場合、150万円のすべてが経費にできなくなります。
ただし、会計期間をまたぐ支給は経費となるケースもありますので、詳しくは税理士など専門家の意見を聞きましょう。
届出には税理士からのアドバイスを
事前確定届出給与は、税務署へ事前に届け出ることで役員への報酬が経費にできる制度です。要件が厳しいため、届出後は注意が必要です。
また、わりと早期の段階で内容を決めて、届出をしなければならないため、会社の税務や経営状況の理解と予測をすることがとても大切になります。
まずは顧問税理士に相談をしましょう。経営状況を見て、来期は役員賞与が出せるか一緒に考えてくれるでしょう。
事前確定届出給与を届け出て、社長自身のがんばりを賞与として評価できる会社経営を目指しましょう。
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