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ETC利用時にインボイスの適用を受ける緩和要件

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

高速道路のインボイス対応については、高速道路の利用明細書をダウンロードして電子簡易インボイスの保存が必要とされていました。

しかし、高速道路の利用頻度が多い場合は、そのすべての利用明細書をダウンロードして保存することの事務負担の懸念がありました。

そこで、国税庁は柔軟な対応を取ることを明らかにし、高速道路を利用した際の利用証明書の取得について新たな運用を示しましたので解説いたします。

 

ETCクレカでは利用証明書が必要

まず、ETCカードは3種類あります。

① クレジット会社が発行するETCクレジットカード
② ETCパーソナルカード事務局が発行するETCパーソナルカード
③ 東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱の3社が発行するETCコーポレートカード

の3種類です。

そして、高速道路のETC料金に係るインボイスの取得方法はこのETCカードの種類によって異なります。

ETCパーソナルカードとETCコーポレートカードは会社から利用者に請求書としてインボイスが送付されます。

ETCクレジットカードの場合は、利用者がウェブ上のETC利用照会サービスに登録し、電子簡易インボイスとして利用証明書をダウンロードして取得することとなっています。

しかし、高速道路の利用頻度が多い会社の場合、その都度利用証明書を取得することは事務的負担が大きくなります。

ETC利用照会サービスはこちら>>>https://www.etc-meisai.jp/

ETCのインボイス取得・保存資料の要件緩和

そこで、高速道路の利用頻度が多くなるなどすべての高速道路に係る利用証明書の取得が困難な場合は、高速道路利用に係る取引が記載(取引年月日、内容など)のクレジットカード利用明細と利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書のダウンロードをすることで仕入税額控除の適用が認められることになりました。

参照:ETC利用照会サービス「ETCクレジットカードを利用した高速道路利用に係るインボイス対応について」

クレジットカード利用明細書はその受領ごとに保存します。一方で、高速道路の利用証明書はクレジットカード利用明細書の受領ごとに取得、保存をする必要がなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の利用分を1回のみ取得して、保存すればよいとされました。

ETC利用照会サービス「高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)」より抜粋

もとより、ETCの利用に限らず、クレジットカードを利用した際にクレジットカード利用明細書の保存のみでは仕入税額控除は認められません。

クレジットカード利用明細書と併せて利用した店舗(支払先)から受け取った領収書の保存も必須となっています。

まとめ

<ETCクレジットカード>
インボイスとして保存するものは全ての高速道路利用分に係る「利用証明書」になります。
ただし、利用頻度が多くすべての利用に係る「利用証明書」の取得が困難な場合は、クレジットカード利用明細書と利用した高速道路会社等の1回分の「利用証明書」の保存でも仕入税額控除が認められます。

<ETCパーソナルカード>
インボイスとして保存するものは、ETCパーソナルカード事務局から送付される請求書になります。

<ETCコーポレートカード>
インボイスとして保存するものは、高速道路会社から送付される請求書になります。

 

高速道路を利用する会社は多いと思われます。

その際、「利用頻度が多いから全部の利用明細書を取得することは難しい」という方もいることでしょう。

今回のように、クレジットカード会社が発行するETCカードを利用しており、利用頻度が多く、すべての高速道路の利用証明書を取得することが困難な場合には、任意の利用分1回のみを取得、保存すれば仕入税額控除が認められることから、社長、経理の方も対応が可能になるのではないでしょうか。

 

 

 

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