さいたま市浦和にある会計事務所、税理士法人新日本経営です。
先日、顧問先から質問がありました。
「取引業者から請求書が届いたのですが、その事業者はインボイス発行事業者ではなかったので、インボイスの交付を受けることができませんでした。経理の処理はどうしたらよいでしょうか?」
皆様の中でも、このようにインボイス発行事業者以外の者と取引をしている方はいらっしゃいませんか。
今回はそのような法人・個人に支払った場合に消費税の処理はどうなるのか解説をします。
インボイス制度開始後の仕入税額控除
令和5年10月1日のインボイス制度開始後は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れ等に係る消費税等の額は、その課税仕入れ先であるインボイス発行事業者から交付を受けた適格請求書または簡易適格請求書の記載事項を基礎に計算した金額等に限られます。
インボイス発行事業者以外の者(免税事業者や一般消費者、登録を受けていない課税事業者)からの仕入れについては、仮にそれが課税仕入れであっても、原則として仕入税額控除の対象にすることができません。
(注)古物商や質屋、不動産業者、廃品回収業者の棚卸資産の仕入取引については、その相手方がインボイス発行事業者以外の者であっても、仕入税額控除の対象にすることができます。
ただし、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、
①令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に行ったものはその仕入税額の80%相当額、
②令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものはその仕入税額の50%相当額
それぞれ仕入税額控除の対象にすることができる経過措置があります。
仕入税額控除の対象にならない消費税等の処理
仕入れ税額控除ができない場合の消費税の経理処理について、例を挙げながら説明します。
例)ある事業者から機械を1,100,000円で購入 価格:1,000,000円(税抜) 消費税額(10%)100,000円 |
こちらの取引を仕訳で表すと、このようになります。
借方 | 貸方 | |
機 械 | 1,000,000 | 1,100,000 |
仮払消費税 | 100,000 |
税抜経理を採用している場合、仮払消費税を計上します。
こちらをインボイス発行事業者から機械を購入した場合、100,000円が仕入税額控除の対象となりますが、インボイス発行事業者以外の者から購入した場合、全額仕入税額控除の対象とならず、経過措置を適用させて80%相当額、つまり80,000円が仕入税額控除の対象となります。
借方 | 貸方 | |
機 械 | 1,000,000 | 1,100,000 |
仮払消費税 | 80,000 |
上記のように処理した場合、20,000円の差額が生じてしまいます。
この差額はどのように処理すれば良いのでしょうか・・・
答えは、資産に計上することになります。仕訳処理は以下のようになります。
借方 | 貸方 | |
機 械 | 1,020,000 | 1,100,000 |
仮払消費税 | 80,000 |
税抜経理、税込経理どちらを採用しているかによって、処理の仕方は変わります。
今回は税抜経理を採用している場合の処理を説明しました。
ぜひ参考にしてください。
自社で経理を担当いている場合は、インボイス制度が開始されたことによって、ルールも複雑で処理に迷うこともあるかもしれません。
もし、お困りでしたら顧問税理士へ相談しましょう。ミスなく申告まで進めるためには税務のプロの力を借りることも必要です。
顧問税理士をお探しなら<さいたま市浦和の税理士法人新日本経営>インボイス制度ご案内致します。
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)