さいたま市浦和の会計事務所。中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
3万未満の決済であれば帳簿に一定事項を記載し保存することで仕入税額控除を適用できますが、3万円以上の場合は取引相手である店舗等から受け取る領収書や利用明細等の保存が必要になっていることはご存じですか?インボイス制度ではこの点が変更されています。
電子帳簿保存法の観点と合わせて、インボイス制度下での領収書、特にクレジットカードの領収書についてどのように保存したら良いか説明します。
インボイス後もクレジットカード会社の明細による仕入税額控除は不可
電子帳簿保存法の観点では、クレジットカード会社から受け取るWEB明細の保存が必要になりますが、取引相手が交付したものではないため、それだけでは消費税の仕入税額控除を適用できません。
現行制度では上記に書いたように、3万未満の決済であれば帳簿に一定事項を記載し保存することで仕入税額控除を適用でますが、3万円以上の場合は取引相手である店舗等から受け取る領収書や利用明細等の保存が必要になっています。
令和5年10月からのインボイス制度開始後においても、クレジットカード会社が交付する明細は取引相手が交付したものではないため、これまでと同様に仕入税額控除を適用できません。
インボイス制度では3万円未満の決済であれば帳簿に一定事項を記載し保存することによる仕入税額控除を適用できないため、3万円未満の取引でも、取引相手である店舗等からインボイスの要件を満たした領収書等を受け取り保存する必要があります。
また、現行制度では領収書等が電子データで交付される場合、一定事項を記載した帳簿の保存でのみで仕入税額控除できますが、インボイス制度ではその領収書等にかかる電子データの保存が必要になります。
電子取引 WEB明細を受け取る場合はダウンロード保存
クレジットカードの利用にあたり、明細をWEB明細で受け取る場合があります。
WEB明細を受け取ることで電子帳簿保存法上、電子取引による取引情報の授受があったものとして保存義務が生じる(電子帳簿保存法第7条)とされていることから、ダウンロードして検索要件を満たすかたちで保存しなければなりません。
参照:e-GOV法令検索
また、クレジットカード会社から受け取るWEB明細とは別にクレジットカードを利用した店舗等から領収書等をPDFなどの電子データで受け取っている場合にはその領収書のデータの保存も必要になります。
最後に
クレジットカードを利用している会社は多いでしょう。インボイス制度では3万円未満の取引でもクレジットカード明細の保存だけでなく、領収書等の保存も必要になります。
従業員が立て替えたクレジットの明細などきちんと提出保管するよう指導をお忘れなく。
インボイス制度がよく分からない法人、個人事業主の方は顧問税理士に相談しましょう。
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