さいたま市浦和の中小企業の経営パートナー、税理士法人新日本経営です。
個人事業主の中には配偶者やお子様に事業の手伝いをしてもらっている方は多いと思います。この場合の家族従業員のことを専従者と言い、支払う給与を専従者給与と言います。
青色申告では、専従者への給与を経費にすることができるため節税対策として効果があります。
今回は専従者給与についての基礎知識や注意するべき点をご案内します。
専従者給与とは
専従者給与とは、個人事業主やフリーランスの人が家族に対して支払う給与のことを言います。まず、専従者給与の基礎について確認しましょう。
参考:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
専従者給与は青色申告の特典
確定申告は青色申告であることが必須で、ある一定の要件の下に家族を専従者とすることができ、その家族へ支払った給与の額を全額必要経費とすることができます。
これを青色事業専従者給与と言い、節税対策のひとつとして検討される方が多いです。
青色専従者とするための要件
青色専従者とするためには「家族だから」という理由だけでなく、要件が定められています。
1) 事業主と生計を一にする配偶者その他親族
「生計を一にする」とは同居に限らず、離れて暮らしている学生の子どもが事業主の仕送りで生活している状況も「生計を一にする」とみなされます。
2) 15歳以上であること
3) その年の6ヶ月以上の期間を事業に専ら従事していること
期間だけでなく、その事業に専念して働く状態であるかが問われます。
副業していたり、子どもの夏休み期間のみ手伝いをしてもらったりする場合は専従者と認められません。
白色申告の「事業専従者控除」との違い
白色申告の場合は「事業専従者控除」と言い、専従者の給与を全額経費にすることができず、一定額の控除を受けることができます。特に事前の手続きは必要ありません。
配偶者であれば86万円まで、その他の親族は50万円までの控除上限が定められています。
専従者給与の注意点
では、青色専従者給与の開始や取扱など注意点もまとめます。
届出が必要
納税地の所轄税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければ、家族への給与を経費にすることができません。
家族に事業を手伝ってもらうのであれば、すぐに提出をしましょう。
提出締切は給与が発生する年の3月15日までです。ただし、1月16日以降の開業者や年の途中で専従者を増やした場合は、その事実の2ヶ月以内に提出が必要となります。
給与額が多すぎるのは注意
全額費用になるからと、給与の額を多めに設定すると税務署から指導が入る場合もあります。
例えば、従業員の給与額とあまりに違い過ぎたり、同業他社の給与と比較したりして、高額である場合は必要経費として認められないこともあります。
「配偶者控除」が受けられなくなる
配偶者が専従者となると、給与額にかかわらず配偶者控除が受けられなくなりますので注意が必要です。
専従者給与として経費計上するのと、配偶者控除を受けるのと、どちらが事業主とって良いかはそれぞれ状況によります。ご自身で判断できかねる時は税理士へ相談しましょう。
まとめ
青色専従者給与について説明しました。
青色専従者給与は個人事業主やフリーランスの方が家族へ支払う給与を全額経費にできることがメリットです。
ただし、事前の届出が必要であったり、高額と判断されない適切な金額設定など注意するべき点もあります。
白色の専従者控除は申請の必要はありませんが、配偶者は86万円、その他親族は50万円の控除が可能です。
初めは家族を専従者にした方が良いのか判断ができないかもしれません。
今後の事業の状況などをふまえて決定したほうが良いと思いますので、事前に税理士などに相談をおすすめします。
顧問税理士であれば税務署への手続きもおこなってくれます。ぜひご検討ください。
法人の税務申告・決算、個人事業主の確定申告、相続税のご相談も受け付けています。さいたま市浦和の税理士なら新日本経営へ!
お問合せはこちら→【無料相談お申込フォーム】
フリーダイヤル:0120-814-350(繋がらない場合は 048-814-2030 にお電話ください)
受付:9:00~18:00(平日)