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<定額減税>減税しきれない人への給付金とは「調整給付」

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されます。

しかし所得の状況により、定額減税しきれない見込みの方については、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)が行われます。

今回はその調整給付についてお話します。

定額減税の調整給付とは

調整給付とは、定額減税において減税しきれないと見込まれる方に定額減税しきれない差額が給付されます。

算定方法は、対象者に早期に給付を行う観点から、2023(令和5)年の課税状況を基に、給付額が算定されます。

2024(令和6)年分の所得税額が確定後、2023(令和5)年に比べ所得に変動があるなどの事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、2025(令和7)年に追加で給付される予定となっています。

 

調整給付の支給対象者は

令和6年度個人住民税が課税される方のうち,定額減税額(下図参照)が『令和6年分所得税額』及び『令和6年度個人住民税所得割』を上回る方が対象となります。

定額減税額

所得税分・・・(納税者本人 + 扶養親族の数)✕ 3万円
個人住民税分・・・(納税者本人 + 扶養親族の数)✕ 1万円

※扶養親族は、令5年12月31日時点で国外に居住する者を除き、配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。

つまり支給対象者は、

定額減税額 > 所得税額 + 個人住民税

と、なります。

ただし,納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

 

給付額の算出イメージの確認

では、給付額のどのように算出されるのでしょうか。一般的には下記計算式で求めることになるでしょう。

調整給付額=(A)所得税分控除不足額 +(B)個人住民税分控除不足額 

(A)と(B)の合算額を1万円単位で切上げる予定です。​

 

(A)「所得税分控除不足額」は 定額減税額 - 令和6年分所得税額  の計算式で算出されます。

また、(B)「個人住民税分控除不足額」は 定額減税額 - 令和6年度分個人住民税額  により算出されます。

 

給付金の支給に当たって住民の皆様おこなう手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。

さらに、給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

 

まとめ

所得税額や住民税額が定額減税額に満たなかった場合の調整給付金について解説をしました。

なお、各人の給付金の受給状況等によって、事業者(給与支払者)の方に行っていただく源泉徴収事務に影響が出ることはありません。

給与支払者である会社や個人事業主の方は、従業員の方が給付を受けているかの有無を問わず、毎月の月次減税を行えば問題ないということです。

 

給与を支払う経営者の方が、定額減税に関する調整給付について行うべきことは特にはありませんが、従業員の方から質問や問い合わせがあった際に戸惑ってしまわないよう、ポイントを押さえ備えておきましょう!

 

参照:内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」

 

※この記事は令和6年5月1日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
情報収集等をして記事は作成しておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。また、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

 

参考:国税庁HP「定額減税特設サイト」

 

 

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