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<定額減税>租税条約を適用している外国人技能実習生の定額減税

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

現在、日本の建設業や製造業などの会社で外国人技能実習生を雇用している会社は、多くあります。

その外国人技能実習生の中に、出身国と日本間で租税条約を締結しており、租税条約に関する届出書を提出している場合、所得税や住民税が免除される場合があります。

この場合、租税条約を適用している外国人技能実習生の定額減税はどうなるのか、また、交付する源泉徴収票の記載について解説していきます。

租税条約とは

まず、租税条約とは、国と国の間で締結される条約で、所得税や法人税、地方税の国際間での脱税の防止や、二重課税の排除や回避を目的としています。

技能実習生や、留学生など、租税条約の規定用件を満たす場合は、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。

租税条約の適用方法は、「租税条約に関する届出書」を所轄税務署長へ添付資料とともに提出する必要があります。

 

租税条約を適用している外国人技能実習生の定額減税について

租税条約を適用している外国人技能実習生につきましては、定額減税の対象とはなりません。

定額減税の対象者は、

①令和6年分の所得税の納税者の方(居住者に限る)

②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

この①と②のどちらにも該当する方が定額減税の対象者となります。

租税条約を適用している外国人技能実習生の所得は、課税所得とされないため、所得税の納税者には当てはまりません。そのため、定額減税の対象外となります。

 

租税条約を適用している外国人技能実習生に交付する源泉徴収票について

租税条約を適用している外国人技能実習生であっても、給与等の支払をしている場合、源泉徴収票の交付が必要になります。租税条約を適用している場合、源泉所得税の額は0円になります。

今回の定額減税の適用で、源泉徴収票の(摘要)の欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額」(年調所得税額から控除できる額)と「控除外額」(年調所得税額から控除しきれない額)を記載しなければいけません。

租税条約を適用している場合、「源泉徴収時所得税減税控除済額」は0円、「控除外額」は定額減税額を記載します。

 

<記載例>
本人:年末調整対象の外国人技能実習生 租税条約を適用しており、同一生計配偶者や扶養親族はいない場合

(摘要)
源泉徴収時所得税減税控除済額 0円   控除外額30,000円

 

まとめ

外国人技能実習生について、出身国と日本間で租税条約を締結しており、租税条約に関する届出書を提出している場合、所得税や住民税が免除される場合があります。

租税条約を適用している外国人技能実習生の場合、定額減税の対象者には当てはまりません。

また、源泉徴収票の記載は、源泉徴収時所得税減税控除済額の金額は0円となり、控除外額には定額減税額を記載しましょう。

 

参考:年末調整が良く分かるページ(令和6年分)|国税庁

 

※この記事は令和6年11月30日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
情報収集等をして記事は作成しておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。また、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

 

 

 

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