さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
定額減税の調整給付について、専従者も対象となることが明らかになりました。
専従者とは、生計を一にしている納税者の経営する事業に専ら従事している配偶者その他の親族を指します。
簡単に言うと、個人事業主のお仕事を一緒に行っている家族従業員ということです。
定額減税の対象者のおさらいと専従者が対象になる内容について案内します。
定額減税の対象者と金額のおさらい
まずは定額減税の対象者と金額についておさらいしましょう。
定額減税の対象者 |
・令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。) ・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方 |
定額減税額は、次の合計額です。
定額減税額 |
・本人(居住者に限る) 30,000円 ・同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円 |
どうして専従者は対象外だったのか
当初の予定では、専従者は定額減税の対象外という解釈でした。
税法上、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、扶養親族とはみなされないためです。(青色事業専従者で令和6年中に給与の支払いがない場合は、他の所得要件を満たすことで配偶者や扶養親族とみなされるため、事業主側で定額減税が可能です。)
そのため、専従者である配偶者や扶養親族をもつ個人事業主は、家族分の定額減税を受けることができず、専従者以外の扶養親族等をもつ人に比べて減税額が少なくなるという状況が想定されていました。
もし専従者自身に所得税や住民税が発生すれば、専従者本人が定額減税を受けることになりますが、税金が発生しない範囲で働いている方も少なくないかと思います。
青色事業専従者へ支払う給与に関する定額減税についてはこちらのコラムもご覧ください。>>>「<定額減税>個人事業主の家族従業員「青色専従者」の場合」
また白色申告者の事業専従者となっている方については、「事業専従者控除」という制度が適用されます。
控除の計算上、実際に支払った金額とは関係なく専従者の給与所得も控除額と同額となります。
その金額は最大で事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円ですので、所得税も住民税も課税されない金額になります。
つまり、専従者は扶養親族とみなされないため事業主の控除対象になれず、専従者自身には減税する税金がそもそも存在しないため、定額減税を受けることはできない、ということでした。
専従者も定額減税の対象者に
不公平だという声も多く上がっていたため、制度の対象が追記され、専従者も定額減税の対象者となりました。
内閣官房の発表によると
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。 このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。 この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。 ※市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。 参考:内閣官房HP 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 > よくあるご質問」 |
まとめ
専従者の方は定額減税ができないと諦めていた方も多くいらっしゃると思いますが、今回の変更で調整給付の対象になりました。
ご家族と一緒にお仕事をされている個人事業主の方や、専従者の方は、受給者本人の要件を確認の上、対象であれば必要な手続き等の漏れが無いようにしてくださいね。
※この記事は令和6年9月17日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
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