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令和6年税制改正「定額減税」経営者はここだけおさえて!

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

 

令和6年はデフレからの完全脱却を目標に様々な税制の改正が行われます。

その中の一つである「定額減税」について、経営者が最低限知っておかなければならない点をまとめて解説します。従業員を雇用されている方、個人事業主の方は必読です!

定額減税とは

令和6年6月から定額減税が実施されます。

定額減税の対象となるのは、令和6年分の所得税・個人住民税の納税者である居住者で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である人です。

 

定額減税額は以下の通りです。

1.納税者本人 所得税から30,000円、住民税から10,000円減税
2.同一生計配偶者及び扶養親族 一人につき所得税から30,000円、住民税から10,000円減税

 

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の⽀払者のもとで、その給与等を⽀払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で⾏われます。

給与の⽀払者は、

① 令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」といいます。)
②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務(以下「年調減税事務」といいます。)

の二つの事務を⾏うことになります。

 

定額減税適用のための結局何をすればいいの?

今回は上記①の月次減税事務について、所得税と住民税に分けてご説明します。

所得税について

令和6年6月1 ⽇以後、最初に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額から、定額減税額を控除します。

控除しきれない(=ひと月の源泉徴収税額が定額減税額より少ない)の場合は、翌月以降、順次控除していくことになります。

必要となるのは、各従業員の定額減税額の把握と、複数月に渡って控除する場合には各月の控除額の管理です。

最初の月次減税事務を⾏うときまでに提出された扶養控除等申告書等により、その提出⽇の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族の⼈数を把握し、定額減税額を計算します。

計算された金額を、従来の規定通り求めた該当月の源泉徴収税額から控除していきます。

減税額の残高が0円になると、その人に対する月次減税事務は終了です。

複数月に渡って控除する場合は各月にいくら控除したのか、残りの減税額はいくらかを管理しなければなりません。

国税庁ホームページでは、管理のための「各⼈別控除事績簿」が掲載されていますので、活用してみると良いかもしれません。

国税庁掲載 定額減税パンフレットP7より引用

 

住民税について

住民税の定額減税額の計算は所得税とは異なり、令和6年6月には住民税の徴収は行わず、7月以降の11か月で減税後の税額を分割して納めることとなります。

 

個人事業主本人のすべきことは?

確定申告を行い、所得税を納める個人事業主は原則として令和7年3月の確定申告時に減税されます。

予定納税の対象となる方は、予定納税時から減額されます。

また住民税は通常4回に分けて徴収されますが、初回の令和6年6月分から控除を行います。6月分のみでは控除しきれない場合は2回目以降から順次控除します。

 

従業員を雇用している個人事業主の方は、従業員に対する定額減税の方法と、自分自身の定額減税の方法が異なりますので注意が必要です。

 

まとめ

納税者にとっては嬉しい今回の定額減税も、従業員に給与を支払う必要のある経営者にとっては管理・計算の手間が発生するものです。

直前になって焦って計算ミスをしないよう、今のうちから必要情報の確認や、管理方法など準備をしておきましょう。

 

参考:国税庁HP「定額減税特設サイト」

 

 

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