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従業員負担の社宅家賃の非課税売上計上漏れに注意

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

新年度になり、新しい社員も入社する時期ではないでしょうか。

入社の際に従業員のために社宅を用意する会社もあるでしょう。

会社、従業員両方にメリットがある社宅を借りて従業員から家賃を受け取る会計処理の注意点について取り上げていきます。

適切な処理を行うことで、税務リスクを回避し、安心して業務を進めていきましょう。

 

なお、大企業では多く取り入れられている従業員社宅ですが、中小企業も取り入れるとメリットがあります。

メリットついてコラムに記載しています。是非ご覧ください

参考:「正しい節税対策~其の五|従業員社宅」

では、本題の会社が従業員から家賃を受け取る際の会計処理の注意点について解説していきます。

 

従業員から受け取る社宅家賃の取り扱い

住宅の貸付けに係る家賃の消費税は、非課税とされています。賃借人自らが住宅を利用せず、第三者に転貸する場合でも住宅として転貸することが契約書等で明らかな場合には賃借人が転借人から受け取る家賃も非課税となります。

この住宅には社宅や従業員社員寮等も含まれます。会社が不動産会社から従業員用の社宅として住宅を借り入れている場合、会社が不動産会社に支払う家賃は非課税仕入として仕入税額控除の対象になりません。

会社が社宅として従業員に転貸する場合、従業員から受け取る賃料も住宅の家賃として非課税となり、その法人の非課税売上に計上することになります。

 

会社が従業員から社宅家賃の一部として金銭を預かる、又は毎月従業員に支払う給与から一定額を天引きする場合もその金額は非課税売上となります。

例えば、会社が毎月、不動産会社に社宅の家賃として10万円を支払い、2万円を従業員から預かる場合、10万円は非課税仕入、2万円は非課税売上となります。

 

支払家賃との相殺処理

従業員から受け取る社宅家賃について、会社が非課税仕入のマイナスとして処理することにより、非課税売上の計上漏れが生じることが多いようです。

上の例を参考に説明しますと、会社が毎月不動産会社に社宅の家賃として10万円を支払い、2万円を従業員から預かる場合、2万円を収入(非課税)で計上するのではなく、支払家賃(費用・非課税仕入)のマイナスとして計上することを意味します。

仕訳
現金20,000 / 収入(非課税)20,000 ←こちらで計上すべきところ
現金20,000 / 支払家賃 20,000 ←こちらで仕訳をすると非課税仕入のマイナス処理となり、非課税売上の計上漏れにつながります

会社にとっては、不動産会社への支払いが2万円減額されますが、預かった2万円は非課税売上として計上する必要があります。

なお、社宅の賃貸ではなく、従業員に給与として支払う住宅手当は不課税となり、消費税の計算には影響しません。

 

まとめ

従業員から賃料の一部を預かることで会社からの支出額は減りますが、預かった金額は費用のマイナスとせず、収入として計上しましょう。

まだ、社宅制度を取り入れていないようでしたら会社、従業員ともにメリットがあるので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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