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新日本経営コラム

正しい節税対策~其の六|棚卸資産の評価損

節税

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

決算の時に、商品の在庫を棚卸します。もし、在庫を多く抱えていた場合、条件によっては「棚卸資産の評価損」として計上することができ、節税に繋がります。
中小企業でできる節税対策のひとつとしてご案内します。

棚卸資産の評価損とは

商品を仕入れた場合、全てが経費になるわけではなく、売れ残っている商品は仕入金額から差し引かなければなりません。
しかしながら、評価を下げられるようなものがあれば「棚卸資産の評価損」として処理することが可能になります。

それは次のような場合です。
・災害によって著しく損傷した
・著しく陳腐化したことで価格が下がった
・その他これに準ずる特別な事実で価格が下がった

著しく陳腐化したことで価格が下がった

著しく陳腐化するとは、例えば季節商品で売れ残った商品や流行おくれの商品は、この先通常価格での販売が難しい場合などが当てはまります。

型式や性能がより良い新製品が発売されたりした場合も、今まで通りに販売することが難しいと判断したりします。
これは今までの実績や事情に照らし合わせて、販売ができないという証拠を保管しておかないと、評価損として認められない場合もありますので注意が必要です。

その他これに準ずる特別な事実で価格が下がった

例えば、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化などで通常販売ができない場合が該当します。

商品自体の外見上の損傷を客観的には証明しやすいかもしれませんが、災害等の分かりやすい原因より証明が難しいかもしれませんので、破損や型崩れなどは写真撮影をするなどして資料を残すと良いでしょう。
その他に特別な事実には、物価変動や過剰生産による価格の下落では評価損は認められませんので注意しましょう。

まとめ

ただ、なんでも評価損に計上するのではなく証拠を明確にする必要がありますし、税務調査においてもその証拠資料を確認する場合もあります。

それでも在庫を大量に抱えている企業などは期末の棚卸をおろそかにせず、損傷しているものや陳腐化しているものを確認して、評価損の計上を検討しましょう。
節税方法をお考えの場合は対策のひとつとして覚えておくと良いかもしれません。

中小企業における節税方法はさまざまです。どのような方法があるか知りたい方は税理士への相談がおすすめです。

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