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新日本経営コラム

正しい節税対策~其の五|従業員社宅

節税

さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。

会社を経営する上で節税対策は大切です。さまざまな節税対策がありますが、従業員が借りる住宅を社宅にする方法も節税対策のひとつです。
前回は、社長の自宅を社宅にする節税対策をご案内しました。
今回は従業員の賃貸住宅を社宅にする際の注意点について解説です。

従業員に社宅を提供して節税対策

従業員に社宅を提供する際の注意点です。

まず、家賃の一部を従業員に負担してもらう必要があり、家賃の50%を従業員に負担してもらうのが一般的です。
また、会社と大家さんで賃貸借契約を締結しなければなりません。家賃の支払も会社名義で支払います。

この方法は会社にとっても従業員にとってもメリットがあります。
なぜなら、会社は家賃を経費として計上できますし、契約時の礼金や仲介手数料は契約期間で償却が可能です。
従業員は家賃分が給与から減りますが、所得税と住民税が安くなります。

社宅への該当条件の確認は税理士へ

従業員の社宅制度は、大企業がおこなう制度と思われがちで、中小企業で導入している会社はあまり多くないかもしれません。
しかし、会社が賃貸契約をして従業員へ提供することで、会社と従業員それぞれにメリットがある節税対策なのです。
初期費用は会社負担となりますので、会社の財務状況に応じて、導入するかは検討が必要ですので、まずは税理士に相談しましょう。

誤った節税方法は資金繰りの悪化や脱税となる場合もありますので、会社にとって適切で正しい節税対策をたてる必要があります。
時期や方法などは税理士に相談して検討することをお勧めします。

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