さいたま市浦和の税理士法人新日本経営です。
節税対策は会社にあった対策を無理のない範囲でおこなう必要がありますが、正しく会計処理をすることが節税になる場合もあります。
例えば、決算日後でも経費に計上できるものがあるのをご存じですか?もしかしたら費用に計上できるはずのものを見逃したりしているかもしれません。
中小企業におすすめの節税対策をご紹介します。
未払金・未払費用を計上する
外注費や経費は、決算日までに支払っていなくても、経費に計上できます。ただし、決算日までに支払いの義務が確定していることと支払うべき金額が明らかになっている場合です。会社のクレジットカードを使用した場合も同様です。
つまり、支払っていない経費を、決算時に漏れなく計上することで当期の節税効果が見込まれます。
例えば「通信費」「広告宣伝費」「リース料」などがありますが、従業員を雇っている企業は人件費と社会保険料も大きなポイントになります。
人件費
給与を「末締め翌月払い」にしている会社は、毎月、未払いの分を全額経費にできます。
また、「15日締め」や「20日締め」など月の途中で締めている場合は、決算月において締め日から決算日までの人件費を日割りにして未払計上することが可能です。
15日締めで毎月300万円の人件費を支払っていた場合は、15日から末日までの半分、つまり150万円が未払給与として計上できます。
ただし、役員報酬は日割り計算で計上できませんので気を付けましょう。
社会保険料
健康保険や厚生年金などの社会保険料は当月分を翌月に支払います。翌月に支払うことが明らかなものですので、一番最後の月の分を未払費用として計上することができます。
また、引落で支払いをしている場合、末日が土日祝日だと引落が翌月の1日になります。決算月の末日が土日祝日だった場合は翌月1日に引き落とされた分と、末日に引き落とされた分の2ヶ月分の社会保険料が未払費用となります。
まとめ
従業員があまり多くなかったり、通信費やリース料など金額が小さいものだったりすると劇的な節税対策と感じないかもしれませんが、今期かかった費用を未払計上することで、 正確な損益の計算ができます。
どういったものが未払金、未払費用として計上できるのか、実際に計上した方が良いのかなどの見極めは税理士に相談しておこないましょう。
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