さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
令和6年6月支給分の給与から月次減税で、源泉所得税が減税されました。
そろそろ年末調整の時期ですが、年末調整では、6月より行ってきた月次減税の精算手続き(年調減税)を行います。
今回は、年調減税の対象者(年末調整を受ける本人、配偶者、扶養親族)について解説いたします。
年調減税とは
「年調減税」とは、年末調整の際に、年末調整時点の現況における定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行うことです。
令和6年6月より、6月1日までの状況で、月次減税を行ってきましたが、6月1日以降に扶養親族の異動がある場合など年調減税事務で精算することになります。
年調減税の対象①本人
では、対象者について確認しましょう。年調減税を受けられる対象者につきましては、下記のとおりです。
① 年末調整の対象者の方
② 国内居住者の方
③ 令和6年分の合計所得金額1,805万円以下の方
①の「年末調整の対象者」は下記になります。
12月に行う年末調整の対象者(青色事業専従者も含む)
・令和6年分の給与収入が2000万以下の方
・令和6年分の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について、徴収猶予や還付を受けていない方
③の「令和6年分の合計所得金額1,805万円以下の方」について補足をすると、令和6年の合計所得金額1805万円を超えると見込まれる方も月次減税を行ってきたと思われます。
しかし、年末調整時点では、合計所得金額がほぼ確定するため、年調減税の対象外となります。
そのため、各従業員の合計所得金額をよく確認することが重要になります。
なお、令和6年分給与所得者の基礎控除申告書で合計所得金額を記載するため、そちらを参考にするとよいでしょう。
年調減税の対象②配偶者
年末調整を受ける本人に配偶者がおり、その配偶者が国内居住者であり、かつ合計所得金額が48万円以下の場合(同一生計配偶者という)、年末調整を受ける本人の年調減税の計算に含まれることになります。
配偶者の合計所得金額については、給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)で、合計所得金額を記載するため、そちらを参考にするとよいでしょう。
配偶者の合計所得金額が48万円を超えていた場合は、配偶者自身が年調減税、または確定申告で定額減税を受けることになります。
年調減税の対象③扶養親族
年末調整を受ける本人に扶養親族がいる方で、その扶養親族が国内居住者で、かつ合計所得金額が48万円以下の場合、年末調整を受ける本人の年調減税の計算に含まれます。
そのため、アルバイトをしているお子さんなどに、注意が必要になります。
16歳未満の扶養親族(年少扶養)については、年末調整の控除は受けられませんが、年調減税の対象になるため、年末調整の際に扶養控除等申告書に忘れずに記載しましょう。
具体例で確認してみましょう。
〇6月1日時点では、合計所得金額48万円以下の配偶者、扶養親族が1人ずついましたが、6月1日以降(令和6年中)に出産によりお子さんが1人増えた場合の年調減税額
<6月1日時点(月次減税額)>
本人分(3万)+ 同一生計配偶者(3万)+ 扶養親族1人(3万)=9万
<年末調整時点(年調減税額)>
本人分(3万)+同一生計配偶者(3万)+扶養親族2人(6万)=12万
この、6月1日時点の定額減税額(月次減税額)と、年末調整時点の定額減税額(年調減税額)の差額について、年調減税事務で精算することになります。
また、同一生計配偶者から外れた場合や、扶養親族が扶養から外れた場合も、年調減税事務で精算を行います。
まとめ
年調減税の対象者(本人)は、
①年末調整の対象者の方
②国内居住者の方
③令和6年分の合計所得金額1805万円以下の方
配偶者は、
国内居住者であり、かつ合計所得金額が48万円以下の場合、年末調整を受ける本人の年調減税額に含まれます。
扶養親族は、
国内居住者であり、かつ合計所得金額が48万円以下の場合、年末調整を受ける本人の年調減税額に含まれます。また、年少扶養についても年調減税の計算に含まれます。
年調減税額の計算では、・本人の合計所得金額、・扶養親族の人数や合計所得金額、・配偶者の合計所得金額が重要になります。
年末調整の書類を正しく記載して、正しい控除を受けましょう。
※この記事は令和6年11月1日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
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