さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。
10月になると年末調整の時期が近付いてきたと感じます。
毎年、扶養控除申告書に配偶者や扶養親族の情報を書いたり、保険料控除申告書での保険料の計算をしたりと、従業員や経理の方にとって通常とは違う作業が増えます。
そんな手間のかかる年末調整ですが、令和7年分からの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、前年から申告内容の異動がない場合、簡易な扶養控除等申告書を提出すればよいとされました。
今回は簡易な扶養控除等申告書について解説していきます。
簡易な扶養控除等申告書の概要
令和5年の税制改正により、納税者の利便性を向上させるために、会社に提出する扶養控除等(異動)申告書及び「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載する源泉控除対象配偶者や扶養親族の事項などが、提出する年の前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合、簡易な扶養控除等申告書の提出ができるようになりました。
簡易な扶養控除等申告書については、令和7年1月1日以後に支払われる給与等について提出する扶養控除等申告書から提出することができます。
簡易な扶養控除等申告書の記載について
令和7年分の新しい扶養控除等申告書を確認すると、右上に前年の申告内容からの異動なしのチェック欄が新たに設けられました。
前年からの異動がない場合は、本人の氏名、マイナンバー、住所の記載と、前年の申告内容からの異動なしのチェック欄にチェックをするだけで記入が完了となります。
下記画像の水色部分が該当箇所です。
簡易な扶養控除等申告書の注意点
簡易な扶養控除等申告書により、扶養控除等申告書の記載の手間が省けますが、住所の異動や、氏名、マイナンバーの変更等があった場合には、これまでの扶養控除等申告書と同じように、記載すべき項目をすべて記載した申告書の提出が必要です。
見落としがちな変更、異動の例として下記のものがあります。
源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる場合
所得の見積額が95万円超となると、配偶者控除の適用や、配偶者特別控除の控除金額が変わるため。
控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族の所得の見積額が48万円超となる
扶養控除が適用できなくなり、控除額が変動するため。
控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる場合
扶養親族(子供が16歳になった)、特定扶養親族(子供が18歳になった等)、老人扶養親族(扶養親族が70歳になった)などに該当することとなった場合に控除金額が変わるため。
このようなこと以外にも気を付けるべきことがあるため、国税庁のチェックリストを活用して簡易な扶養控除等申告書を提出できるかを確かめた方が良いでしょう。
まとめ
令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から、前年から申告内容に異動がない場合、簡易な扶養控除等申告書の提出が可能になります。
変更や異動があり、簡易な扶養控除等申告書が提出できない場合は、これまで通り記載すべき項目をすべて記載した申告書の提出が必要となりますのできちんと確認してください。
簡易な扶養控除等申告書を提出できるかを、チェックリストを活用しながら確かめると良いでしょう。
※この記事は令和6年10月1日現在の情報に基づいて解説をしています。最新情報は国税庁サイトなどを参考に確認してください。
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