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免税品と知りながら仕入れ|仕入税額控除の制限について

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さいたま市浦和の会計事務所、中小企業の経営パートナー「税理士法人新日本経営」です。

会社や個人事業主の方が仕入をする際に、免税購入品を仕入れていることはありますか。 

外国人旅行者等が、免税店において免税対象物品を一定の方法で購入した場合には、その購入に係る消費税が免除されます。みなさんも、観光地などのお土産屋さんで、免税対応店や免税専用のレジなどを見たことがあると思われます。 

 この免税店で購入した免税購入品が転売や、横流しされるケースが増え、令和6年4月に輸出物品販売場に関する消費税改正が行われました。 

今回は、輸出物品販売場に関する消費税改正について解説していきます。 

 

 

免税購入品と知りながら行った課税仕入れにかかる仕入税額控除の制限について 

令和6年4月に消費税法の一部が改正され、輸出物品販売場(免税店)で消費税が免除された物品であることを知りながら、当該物品を仕入れた場合、その仕入に係る消費税額については、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。 

そもそも、お土産等を免税で購入するには、輸出物品販売場(免税店)を利用します。

免税対象者が国外へ持ち帰る目的で輸出物品販売場(免税店)において、免税対象物品を一定の方法により購入した場合に、お土産等を免税で購入することができます。 

 

では、なぜ免税店での仕入れは仕入税額控除の適用が制限されたのでしょうか。

仕入税額控除の適用が制限された理由は、国内での免税購入品の転売や横流し等が多数行われたことや、転売や横流し等を行うと免除された消費税額相当の消費税が即時徴収されますが、お金がないことなどを理由に滞納状態になることが発生するなど見逃すことが出来ない事象が発生していたからです。

また、国内の買取り業者が免税購入品を買い取る場面では、免税取引に該当せず、仕入税額控除の対象になっていたことが挙げられます。 

 

仕入時に免税購入品と疑われる事例 

先述したような免税購入品を仕入れないために、疑わしいと思われる事例を紹介します。

1.本人確認書類等を確認したとき、偽造したと思われるもの、日本に居住の事実がない、非居住者であるとき。 

2.仕入れた商品に、免税用のパッケージがされている、又はされていた痕跡があるとき。 

3.同じ物品について、大量か定期的に買取りを求められたとき。 

4.本人確認書類を提示したものが購入した物品ではないことが疑われるとき。(付添人などが指示をしているなど) 

5.高級品の買取りの際、持込した人の様子などから、高級品の所有者であることに疑いがあるとき。 

6.「卸売業者等からの仕入の場合」相手先のSNSを知っているときに、免税品購入に関するアルバイトを募集しているなど、制度を不正利用していると疑われるとき。 

 

まとめ 

令和6年4月に免税購入品であることを知りながら、当該物品を仕入れた場合、その仕入に係る消費税額については、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。 

疑わしい事例として、本人確認書類の偽造や非居住者であること、大量、定期的な買取りを求められるときなどがあります。

このような疑わしい事例にあてはまるときには、調達先や取引内容を仕入先に確認し、記録に残すことが大切です。または、そもそも疑わしい者からは購入しないことがよいでしょう。

なお、具体的な制度の詳細は、令和7年度税制改正において決まることとされています。

 

参考:国税庁「免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限」 

 

 

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